○鹿島地方公平委員会共同設置規約

平成7年9月1日

鹿島郡公平委員会共同設置規約(昭和41年7月1日制定)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき,別表に掲げる市及び一部事務組合(以下「関係団体」という。)は,共同して公平委員会を設置する。

(名称)

第2条 この公平委員会は,鹿島地方公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(執務場所)

第3条 公平委員会の執務場所は,茨城県鉾田市鉾田1444番地1鉾田市役所内とする。

(委員)

第4条 公平委員会の委員は,鉾田市長がその議会の同意を得て選任する。

2 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱いについては,鉾田市条例の定めるところによる。

(事務職員)

第5条 公平委員会の事務を補助する職員の定数は,3人とする。

(経費)

第6条 公平委員会の設置及び運営に関するすべての費用は,関係各団体の職員の数に比例して当該関係団体が負担する。

2 関係団体は,前項の規定による負担金を鉾田市へ交付しなければならない。

3 第1項の職員数は,関係団体の長が協議して定めた日現在の職員定数とする。

(その他必要な事項)

第7条 この規約に定めるものを除くほか,公平委員会の運営について必要な事項は,公平委員会が定める。

1 この規約は,平成7年9月1日から施行する。

2 この規約の施行の際,現に関係町村の公平委員会に対してなされた不利益処分の審査の請求は,この規約による公平委員会に対してなされた不利益処分の審査の請求とみなす。

(平成12年6月30日告示第43号)

この規約は,公布の日から施行する。

(平成17年8月1日告示第1号)

この規約は,平成17年8月1日から施行する。

(平成17年10月11日告示第2号)

この規約は,平成17年10月11日から施行する。

(平成20年3月31日鹿島地方公平委員会告示第1号)

1 この規約は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規約施行の際,改正前の鹿島地方公平委員会共同設置規約の規定により鹿嶋市長が選任した公平委員会の委員は,この規約による改正後の鹿島地方公平委員会共同設置規約の相当規定に基づいて,神栖市長が選任したものとみなす。

(平成24年3月31日鹿島地方公平委員会告示第2号)

(施行期日)

1 この規約は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際,改正前の鹿島地方公平委員会共同設置規約の規定により神栖市長が選任した公平委員会の委員は,この規約による改正後の鹿島地方公平委員会共同設置規約の相当規定に基づいて,鉾田市長が選任したものとみなす。

(平成28年3月31日鹿島地方公平委員会告示第2号)

(施行期日)

1 この規約は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際,改正前の鹿島地方公平委員会共同設置規約の規定により鉾田市長が選任した公平委員会の委員は,この規約による改正後の鹿島地方公平委員会共同設置規約の相当規定に基づいて,鹿嶋市長が選任したものとみなす。

(令和2年3月26日鹿島地方公平委員会告示第2号)

(施行期日)

1 この規約は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際,改正前の鹿島地方公平委員会共同設置規約の規定により鹿嶋市長が選任した公平委員会の委員は,この規約による改正後の鹿島地方公平委員会共同設置規約の相当規定に基づいて,神栖市長が選任したものとみなす。

(令和3年4月1日告示第61号)

この規約は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日鹿島地方公平委員会告示第1号)

(施行期日)

1 この規約は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際,改正前の鹿島地方公平委員会共同設置規約の規定により神栖市長が選任した公平委員会の委員は,この規約による改正後の鹿島地方公平委員会共同設置規約の相当規定に基づいて,鉾田市長が選任したものとみなす。

別表(第1条関係)

鉾田市

鹿行広域事務組合

鹿嶋市

鹿島地方事務組合

神栖市

鉾田・大洗広域事務組合

鹿島地方公平委員会共同設置規約

平成7年9月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)