○鉾田市副市長の定数に関する条例
平成17年12月20日
条例第142号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,副市長の定数を1人とする。
附則
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日条例第7号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
○鉾田市副市長の定数に関する条例
平成17年12月20日
条例第142号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,副市長の定数を1人とする。
附則
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日条例第7号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。