○鉾田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月20日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による公の施設の管理)

第2条 市長は,別に条例で定めるところにより,その指定する指定管理者に公の施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者の公募)

第3条 市長は,指定管理者の指定をしようとするときは,指定管理者に管理を行わせる公の施設について次に掲げる事項を示して,当該指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。

(1) 管理を行う公の施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 申請の方法

(5) 当該公の施設の前年度における利用者数,決算その他運営状況

(指定管理者の指定の申請)

第4条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は,規則で定めるところにより,次に掲げる書面を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理の業務に関する事業計画書

(2) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては,会則等)

(3) 当該団体の前事業年度の貸借対照表及び財産目録

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第5条 市長は,前条の規定による申請があったときは,次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し,議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 前条第1号の事業計画書(以下「事業計画書」という。)による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに,管理に係る経費の縮減が図れるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第6条 市長は,次に掲げる場合には,第3条及び第4条の規定にかかわらず,公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量する本市が出資等している法人,公共団体又は公共的団体を,指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 第3条の規定による公募をした場合において,第4条の規定による申請がなかったとき,又は第4条の規定により指定管理者として指定することが適当と認められるものがなかったとき。

(2) 第11条の規定により指定管理者の指定を取り消した場合において,第3条の規定による公募をする暇がないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により選定するときは,市長は,当該団体と協議し,第4条各号の書類の提出を求め,前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の管理の期間の原則)

第7条 指定管理者が管理を行う期間は,原則として,5年以内とする。ただし,再指定を妨げない。

(協定の締結)

第8条 市長は,次の各号に掲げる事項について,毎年,指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 管理に係る経費のうち,市が負担する金額に関すること。

(2) 年間事業計画に関すること。

(3) 利用料金等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理上必要なこと。

(個人情報の保護)

第9条 市長は,指定管理者の指定をしようとするときは,個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は,個人情報の漏えい,改ざん,滅失及び損傷の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。指定管理者の指定の期間が満了し,又は指定を取り消された後においても同様とする。

3 指定管理者の業務に従事している者又は従事していた者は,当該管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。

(事業報告等)

第10条 指定管理者は,管理に係る経費の削減に努めるとともに,毎年度終了後速やかに,管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,市長に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理の実態を把握するために必要な事項

2 市長は,公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長は,指定管理者が次の各号のいずれかに該当したときは,指定を取り消すことができる。

(1) この条例及び指定管理者が管理する施設の設置及び管理を定めた条例又はこれらの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により管理を行ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,公の施設の管理するにふさわしくないと認めるとき。

2 指定管理者は,前項の規定により指定を取り消されたときは,直ちに前条第1項に規定する事業報告書を作成し,市長に提出しなければならない。

(原状回復)

第12条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき,又は前条第1項の規定により指定を取り消されたときは,その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りではない。

(損害賠償)

第13条 指定管理者は,故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,賠償額の減額,又は免除することができる。

2 市長は,第11条第1項の規定により指定を取り消した場合において指定管理業者に損害が生じても,その賠償の責めを負わないものとする。

(審議会)

第14条 第3条及び第4条の規定に基づき申請があった法人等の指定管理者の選定に関し審議するため,鉾田市指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会の委員の定数は5人とし,市長が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は当該事案の審議が終了するまでとする。

4 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第15条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては,この条例中「市長」とあるのは「教育委員会」と,「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(下水道事業所管の公の施設への適用)

第15条の2 この条例を下水道事業が所管する公の施設に適用する場合においては,この条例中「市長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と,「規則」とあるのは「企業管理規程」とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則等で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

鉾田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月20日 条例第147号

(令和2年4月1日施行)