○鉾田市地域づくり基金条例

平成17年12月20日

条例第156号

(設置)

第1条 市民の連携の強化及び豊かな地域づくりを推進するため,鉾田市地域づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,第1条の目的を達成するための経費に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は,第1条に規定する設置の目的を達成するために行う事業を実施する場合に,基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

鉾田市地域づくり基金条例

平成17年12月20日 条例第156号

(平成17年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月20日 条例第156号