○鉾田市表彰条例

平成17年12月20日

条例第157号

(目的)

第1条 この条例は,市の政治,経済,文化,社会その他各般にわたって市政発展に寄与し,又は市民の模範と認められる行為があった者を表彰し,もって市の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は,自治表彰,一般表彰,寄附者表彰,職員表彰及び市政功労者表彰とする。

(自治表彰)

第3条 自治表彰は,次の各号のいずれかに該当し,全期間を満了して退職した者に対して行う。

(1) 市長

(2) 市議会議員

(3) 副市長

(4) 執行機関の委員

(一般表彰)

第4条 一般表彰は,次の各号のいずれかに該当する事項につき,その功績が特に顕著な個人及び団体に対して行う。

(1) 地方自治の進展

(2) 福祉の増進

(3) 保健衛生の向上

(4) 産業の振興開発

(5) 地域開発の推進

(6) 教育,文化の向上

(7) 災害の防止

(8) 前各号に掲げるもののほか,特にその活動が他の模範となる功績であると市長が認めるもの

(寄附者表彰)

第5条 寄附者表彰は,本市の公益のため,相当の金品その他を寄附した者で市長が必要と認める者に行う。

(職員表彰)

第6条 職員表彰は,業績表彰及び永年勤続表彰とし,市の一般職員を対象として行う。

2 業績表彰は,次に該当すると認められた者に対して行う。

(1) 職務の遂行に当たり,特別の努力をし,その成績が優秀である者

(2) 職員の名誉を高揚し,他の模範となる者

3 永年勤続表彰は,良好な成績で20年以上勤務した職員に対して行う。

(市政功労者表彰)

第7条 第3条各号のいずれかに該当する職に12年以上在職した者が退職したとき,又は前3条の規定により表彰された者で,市長が適当と認めた者は,市政功労者として市政功労章を贈り,これを表彰する。

(表彰時期)

第8条 表彰は,退職,任期満了(任期満了し,引き続き再任された場合を除く。),死亡等による場合はその都度,その他においては市の記念行事式典又は必要に応じて,随時行う。

(表彰の方法)

第9条 第3条から第6条までの表彰には,表彰状及び記念品を贈るものとする。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第10条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは,表彰状及び記念品は,その遺族に与える。

(欠格)

第11条 第3条から第7条までに掲げる者について,表彰し難い重大な理由がある場合は,市長は,これを表彰しないことができる。

(表彰者名簿)

第12条 表彰者の氏名その他必要な事項は,表彰者名簿に登録するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の旭村ほう賞規則(昭和46年旭村規則第9号)又は鉾田町表彰条例(平成5年鉾田町条例第25号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第6条又は第7条に規定する在職年数は,合併前の旭村,鉾田町又は大洋村におけるそれぞれの在職年数を通算する。

(平成19年3月13日条例第5号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

鉾田市表彰条例

平成17年12月20日 条例第157号

(平成19年4月1日施行)