○鉾田市老人ホーム入所判定委員会要綱
平成17年10月31日
訓令第85号
(目的)
第1条 この要綱は,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する養護老人ホームへの入所措置を適正に行うため,鉾田市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の設置,運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は,市長の諮問に応じ,養護老人ホームへの新規入所者の入所措置の要否及び入所中の者の入所継続措置の要否について判定を行う。
(委員)
第3条 委員会の委員は,次の各号に掲げる者を市長が委嘱又は任命する。
(1) 潮来保健所長
(2) 医師
(3) 老人福祉施設長
(4) 福祉事務所長
(5) 介護保険課長
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会には委員長を置くものとし,福祉事務所長をもって充てる。
2 委員長は,会務を掌理し,委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。
3 委員会の会議は,委員長が招集し,議長となる。
(判定の基準)
第6条 委員会は,「老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)」を基準として判定を行うものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,介護保険課において処理するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この要綱は,平成17年10月31日から施行する。
附則(平成20年3月26日訓令第13号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日訓令第6号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日訓令第18号)
この訓令は,令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第34号)
この訓令は,令和2年4月1日より施行する。