○鉾田市ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱

平成17年10月11日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は,おおむね70歳以上の高齢者等(以下「高齢者等」という。)が,ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業(以下「事業」という。)を円滑に利用できるよう,必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 この事業は,高齢者等に緊急通報装置(以下「通報装置」という。)を貸与し,当該装置から発せられる緊急通報信号を,鉾田市を管轄する消防本部の受信設備で受信することで,高齢者等の住居での火災並びに高齢者等の急病及び怪我に直ちに対応できる体制を整備するものである。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は,鉾田市とし,消防署,民生委員その他の関係者の協力を得て実施するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は,本市に居住し,かつ,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね70歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者

(3) 前2号以外の者で市長が特に必要と認めた者

(申請)

第5条 事業を利用しようとする者は,緊急通報装置利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。),緊急通報装置利用者概況表(様式第2号。以下「概況表」という。)及び緊急通報装置利用誓約書(様式第3号。以下「誓約書」という。)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 市長は,前条に定める申請があったときは,第4条に定める要件のほか,通報装置の利用能力の有無を審査し,緊急通報装置貸与決定(却下)通知書(様式第4号)により,貸与の可否を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により通報装置の貸与を受けることとなった者(以下「利用者」という。)と市長は,緊急通報装置貸与契約書(様式第5号)により使用貸借契約を締結するものとする。

3 市長は,前項に定める契約を締結した後は,速やかに,通報装置の設置を行うものとする。この場合において,市長は,当該通信装置の設置を,専門的技術を有する事業者に委託するものとする。

(費用負担)

第7条 利用者又は利用者の属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)は,次の各号に定める費用を負担しなければならない。

(1) 通報装置の設置に係る費用

(2) 通報装置の利用に係る回線使用料及び電気料金

(3) 通報装置の保守点検に係る費用

2 前項第1号の費用が5,000円を超える場合及び前項第3号の費用が2,000円を超える場合は,当該超えた部分は市長が負担するものとする。

3 第1項に定める費用は,利用者等が直接,請求者に支払うものとする。

(届出)

第8条 利用者は,申請書,概況表又は誓約書の記載事項に変更があったとき又は通報装置の利用を廃止したいときは,緊急通報装置利用変更等届(様式第6号。以下「変更届」という。)により速やかに市長に届け出なければならない。

(廃止)

第9条 市長は,変更届の記載内容を確認し,第4条の規定に該当しなくなった場合又は利用者が自ら通報装置の撤去を求めている場合は,利用を廃止するとともに,速やかに通報装置を返還させるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は,平成17年10月11日から施行する。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者については,当分の間,第7条第1項第1号及び同項第3号の規定は適用しない。

3 この告示の施行の日の前日までに,合併前の旭村,鉾田町及び大洋村が実施したひとり暮らし老人等緊急通報システム事業によりなされた処分,手続きその他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日告示第17号)

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

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鉾田市ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱

平成17年10月11日 告示第60号

(平成20年4月1日施行)