○鉾田市下水道事業審議会条例

平成18年3月13日

条例第13号

(設置)

第1条 下水道事業の円滑な運営を図るため,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき,鉾田市下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ,次に掲げる事項について審議する。

(1) 公共下水道(以下「下水道」という。)事業の整備計画に関すること。

(2) 下水道事業受益者負担金に関すること。

(3) 下水道使用料に関すること。

(4) その他管理者が下水道事業運営上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会の委員は,12人以内で組織し,次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 鉾田市議会議員を代表する者 3人以内

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項(同法第21条第2項において準用される場合を含む。)の規定により決定され,又は変更された下水道区域内の居住者を代表する者 6人以内

(3) 学識経験を有する者 3人以内

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 前条第1項第1号に規定する職を有しなくなったときは,委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に,会長及び副会長を1人置く。

2 会長及び副会長は,委員が互選する。

3 会長は会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審犠会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は上下水道部下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営その他に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第9号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

鉾田市下水道事業審議会条例

平成18年3月13日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第7節 下水道
沿革情報
平成18年3月13日 条例第13号
平成25年3月15日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第28号
令和5年12月26日 条例第18号