○鉾田市下水道事業審議会条例
平成18年3月13日
条例第13号
(設置)
第1条 下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)の円滑な運営を図るため,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき,鉾田市下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ,次に掲げる事項について審議する。
(1) 下水道事業の整備計画に関すること。
(2) 下水道事業受益者負担金及び分担金に関すること。
(3) 下水道使用料に関すること。
(4) その他管理者が下水道事業運営上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会の委員は,12人以内で組織し,次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 鉾田市議会議員を代表する者 3人以内
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項(同法第21条第2項において準用される場合を含む。)の規定により決定され,又は変更された公共下水道区域内の居住者を代表する者及び農業集落排水事業の受益者を代表する者 6人以内
(3) 学識経験を有する者 3人以内
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前条第1項第1号に規定する職を有しなくなったときは,委員の職を失う。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に,会長及び副会長を1人置く。
2 会長及び副会長は,委員が互選する。
3 会長は会務を総理し,審議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集し,会長が会議の議長となる。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審犠会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は上下水道部下水道課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営その他に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第9号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。