○鉾田市国民健康保険住民登録外被保険者取扱規則

平成18年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,国民健康保険に係る住民登録外被保険者(以下「住登外被保険者」という。)の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,住登外被保険者とは,市外の児童福祉施設,障害者支援施設,病院及び療養所等(以下「施設等」という。)に入所等をする者で,その扶養義務者が本市に住所を有するもの(第2号第3号及び第4号に掲げる者にあっては,市内の扶養義務者と生計を同じくするもの。以下「対象者」という。)のうち,次の各号のいずれかに該当する者で,当該扶養義務者と同一の世帯に属することとして本市が行う国民健康保険の被保険者となる者をいう。

(1) 児童福祉施設に入所している児童(小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童を含む。)

(2) 児童福祉施設に入所している18歳以上の者

(3) 障害者支援施設に入所している者であって,意思能力,行為能力が著しく劣ると認められる者等

(4) 病院,療養所等に入所等している児童又は意思能力,行為能力が著しく劣ると認められる者等

(届出)

第3条 対象者の属する世帯の世帯主は,当該対象者が住登外被保険者に該当するものとして国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の交付を受けようとするときは,鉾田市国民健康保険住民登録外被保険者登録届出書(様式第1号)により,施設等に入所又は入院していることを証明する書類を添えて,市長に届け出なければならない。

(被保険者証の交付)

第4条 市長は,前条の規定による届出を受けたときは,速やかに当該届出に係る住登外被保険者の世帯主に対し,被保険者証を交付するものとする。

(整理台帳)

第5条 市長は,前条の規定により被保険者証を交付したときは,その内容を鉾田市国民健康保険住民登録外被保険者整理台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(届出事項の変更)

第6条 住登外被保険者の世帯主は,第3条の規定により届け出た内容に変更が生じたときは,速やかにその内容を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出を受けたときは,前2条の規定の例により,処理するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,住登外被保険者の取扱いに関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に,住登外被保険者として被保険者証の交付を受けているものに係る届出その他の手続は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年8月23日規則第26号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の鉾田市国民健康保険住民登録外被保険者取扱規則様式第1号による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成27年12月22日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前において,改正前の規則により行った手続き,その他の行為で,この規則に相当する手続き,その他の行為は,この規定によって行ったものとみなす。

3 この規則による改正前の規則の規定による様式については,所要の補正を加え使用できるものとする。

(令和4年3月18日規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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鉾田市国民健康保険住民登録外被保険者取扱規則

平成18年3月31日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第19号
平成25年8月23日 規則第26号
平成27年12月22日 規則第44号
令和4年3月18日 規則第5号