○鉾田市職員の勤務時間の割振りの変更に関する要綱
平成18年2月16日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 業務若しくは勤務条件の特殊性により,能率を甚だしく阻害し,又は災害や感染症予防対策(以下「災害等」という。)により緊急的・臨時的な対応する必要があると市長が認める場合は,鉾田市職員勤務時間,休暇等に関する規則(平成17年鉾田市規則第22号)第2条第2項の規定により1日の勤務時間の割振りの変更を認めるものとする。
(対象業務)
第2条 会議や住民交渉,又は災害等に対応した業務継続計画に基づく業務において,事前に時間外での計画がされている場合とする。
(勤務時間の割振りの変更可能範囲)
第3条 始業の時刻を午前5時以後とし,かつ,終業の時刻を午後10時以前とする。この範囲内において勤務時間の割振りの変更を認める。
(申請方法)
第5条 勤務時間の割振りを変更しようとする日の前日までに,所属長から別記様式「鉾田市職員の勤務時間の割振り変更届」により申請するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日訓令第19号)
この訓令は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第3号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月15日訓令第46号)
この訓令は,令和2年4月15日から施行する。
別表(第4条関係)
1 午前7時から午後3時45分
2 午前7時30分から午後4時15分
3 午前8時から午後4時45分
標準:午前8時30分から午後5時15分
4 午前9時から午後5時45分
5 午前9時30分から午後6時15分
6 午前10時から午後6時45分
7 午前10時30分から午後7時15分
8 午前11時から午後7時45分
9 午前11時30分から午後8時15分
10 正午から午後8時45分
11 午後12時30分から午後9時15分
12 午後1時から午後9時45分
13 午前5時から午後1時30分
14 午後1時30分から午後10時