○鉾田市介護用品支給事業実施要綱

平成18年3月31日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は,鉾田市介護用品支給事業(以下「事業」という。)の実施にあたり,在宅でねたきりの高齢者等を介護する者に対する介護用品の支給基準等を定め,もって高齢者等の身体の衛生,清潔の保持及び介護者の経済的負担を軽減することにより福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は,介護者及び被介護者ともに鉾田市内に住所を有し,次の各号のすべてに該当する者とする。ただし,介護者又は被介護者のいずれかが,生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する場合,この事業の対象者となることはできない。

(1) 介護保険制度の要介護認定において要介護4以上と認定され,かつ,常時おむつを必要とする在宅の満65歳以上を介護する者又は特定疾病に該当する在宅の満40歳以上満65歳未満を介護する者

(2) 住民税(第5条の申請日が4月1日から6月30日の場合は前年度分,それ以外は当年度分。以下同じ。)が非課税の被介護者

(3) 介護者の世帯員全員に住民税の課税年額が5万円を超える者がいない世帯

(支給品目等)

第3条 事業の支給品目は,紙おむつ,尿取りパッド,使い捨て手袋,清拭剤及びその他介護用品(以下「介護用品」という。)であって,1対象者につき月額3,000円相当を限度に支給するものとする。ただし,住民税非課税世帯であって,前条第1号に該当するときは,月額6,000円相当を限度に支給する。

(事業の実施)

第4条 市長は,次の各号に掲げる事務を,当該各号に定める機関等に委託するものとする。

(1) 申請及び届出等の受付は,社会福祉法人鉾田市社会福祉協議会とする。

(2) 介護用品支給券を取扱う事業者は,鉾田市介護用品支給券取扱申出書(様式第1号)により申出のあった事業者とする。ただし,市内に販売店(本・支店)を有するものに限る。

(申請)

第5条 介護用品の支給を希望する介護者(以下「申請者」という。)は,社会福祉法人鉾田市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)を経由して,介護用品支給申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(決定)

第6条 市長は,申請書の内容を審査し,介護用品支給該当・非該当決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により支給の可否を社会福祉協議会を経由して申請者あて通知するものとする。

(支給券)

第7条 市長は,前条の規定により介護用品の支給を受けられることとなった者(以下「受給者」という。)に対し,決定通知書の送付月を含む毎年3月分までの介護用品支給券(様式第4号。以下「支給券」という。)を社会福祉協議会を経由して交付する。ただし,支給券交付の決定を受けた日が4月から6月までの間のときは,当該決定を受けた日の属する年度の6月分までの支給券を交付するものとする。

2 第8条第1項の規定により休止を届け出た期間がある場合は,当該期間に係る支給券は発行しないものとする。

3 第4条の規定により申出た介護用品支給券取扱店(以下「取扱店」という。)は,支給券を持参した受給者が第3条に規定する介護用品を求めた場合は,当該支給券と引き換えに介護用品を支給するものとする。この場合において,介護用品の価格が支給券記載の金額を超えた場合は,当該超えた部分は受給者負担とする。

(変更及び廃止)

第8条 受給者は,介護用品の受給を休止,再開若しくは廃止したいとき又は申請書の記載事項に変更があったときは,社会福祉協議会を経由して,介護用品支給変更届(様式第5号。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において,変更届の提出事由が休止又は廃止であるときは,受給者は,未使用の支給券を変更届に添付し,市長に返還しなければならないものとする。

2 市長は,変更届を受理した場合は,直ちに,介護用品支給変更指示書(様式第6号。以下「指示書」という。)を社会福祉協議会を経由して受給者に送付するものとする。

3 前項の指示書の送付事由が,介護用品の支給を再開するものである場合は,当該指示書を送付する月から支給券を交付するものとする。

(市長による廃止)

第9条 市長は,前条第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,既に交付した支給券の返還を求めるとともに,介護用品の支給を廃止することができる。

(1) 被介護者が15日以上入院,又は入所(ショートステイ含む)することが明らかになったとき。

(2) 被介護者が死亡したとき。

(3) 受給者が支給券を不正に使用し利益を得たとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は,前項の廃止を受給者に通知する場合は,指示書によりこれを行うものとする。

(支給券の取扱い等)

第10条 受給者は,支給券を譲渡若しくは換金し,又は介護用品以外の物と交換してはならない。

2 受給者の責めに帰すべき事由により,支給券を紛失し,又は著しく汚損し使用不能となった場合は,当該支給券の再交付は行わないものとする。

(請求等)

第11条 取扱店は,支給券を介護用品と引き換えたときは,当該受領した支給券を添付し,支給した品目,数量並びに金額を明記した請求書をもって市長に対し請求するものとする。

2 市長は,前項の規定に基づき請求があったときは,当該請求額が適正であることを確認し,速やかに支払うものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか,事業の実施に必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月4日訓令第5号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月28日訓令第1号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第4号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

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鉾田市介護用品支給事業実施要綱

平成18年3月31日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)