○鉾田市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成18年2月14日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は,介護保険サービス及び障害者福祉サービスを利用するために,成年後見制度の利用が必要と認められる認知症高齢者,知的障害者又は精神障害者で,成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し,その費用を助成することにより当該制度の利用を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱における対象者は,本市に住所を有し,かつ,後見等の開始の審判により成年後見人,保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を選任された認知症高齢者等のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本市以外の市町村の住所地特例対象被保険者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき,本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき本市が保護を決定し,実施している者
(2) 前号に掲げるもののほか,費用を負担することが困難であると市長が認める者
(1) 介護保険法第13条の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき,本市が介護給付費等の支給決定を行っている者
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者
(助成対象費用及び限度)
第3条 支援の対象となる費用は,登記印紙代,郵送料,診断書料,鑑定料,その他前条に定める審判の申立てに要する費用,成年後見等開始後の後見人,保佐人,並びに補助人(以下「後見人等」という。)に対する報酬の全部又は一部とする。
2 前項に定める報酬に対する助成額は実費相当分とし,当該対象者が在宅の場合は月額28,000円,施設入所の場合は月額18,000円を限度とする。
3 前2項の規定にかかわらず,成年後見人等が民法第725条に規定する親族である場合は,費用の助成を行わない。
(申請)
第4条 当該事業の申請することができる者は,対象者又は後見人等とする。
2 当該事業の申請をする者は,家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して2ヶ月以内に,鉾田市成年後見制度利用支援申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 源泉徴収票,申告書の写し,その他対象者の収入がわかる書類
(2) 金銭出納簿,領収書の写し,その他必要経費のわかる書類
(3) 財産目録の写し,その他対象者の財産の状況がわかる書類
(4) 報酬付与の審判決定書の写し
(5) 成年後見人登記事項証明書
(助成金の支給)
第7条 市長は,支援する費用を申請者からの請求に基づき支給するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は,申請者が偽りその他不正な手段により当該支援を受けたときは,支援の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,平成18年2月14日から施行する。
附則(平成20年12月25日告示第149号)
この要綱は,平成20年12月25日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第47号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月24日告示第91号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。