○鉾田市成年後見制度における市長の申立てに関する要綱

平成18年2月14日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき,民法(明治29年法律第89号)に規定する後見,保佐又は補助(以下「後見等」という。)の開始の審判を市長が申立てる手続きについて必要な事項を定めることを目的とする。

(要請)

第2条 後見等を必要とする状態にある者(以下「該当者」という。)と判断し,成年後見等開始の審判の申立て(以下「申立て」という。)を市長に要請することができる者は,次に掲げる者とする。

(1) 民生委員

(2) 該当者の日常生活の援助者(親族以外に限る。)

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の長

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設の長

(5) 知的障害者福祉法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設の長

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院の長,若しくは診療所の長

2 前項の要請は,成年後見等開始の審判申立要請書(別記様式。以下「要請書」という。)により行うものとする。

(状況調査)

第3条 市長は,前条の規定により要請があったとき又は福祉事務所長が必要と認めるときは,該当者と判断された者に面接し,次に掲げる事項について調査するものとする。

(1) 該当者の事理を弁識する能力(民法第7条,同第11条,同第15条)

(2) 該当者の生活状況及び健康状態

(3) 該当者の二親等以内の親族(以下「親族等」という。)の有無,及び親族等の申立てを行う意思の確認

(4) 市長が該当者若しくは親族等に代わって申立てを行わなければならない事由

(申立て)

第4条 市長は,前条の規定に基づき状況調査を行ったうえ,次の各号のいずれかに該当し,該当者の福祉の増進を図るために申立てが必要と判断したときは,申立てを行うことができるものとする。

(1) 該当者に親族等がいないとき又は親族等の所在が不明のとき。

(2) 該当者の親族等のいずれかが文書により(文書により難い事由があると認める場合を除く。)自らが申立てをしない旨を市長に申し入れたとき。

(3) 親族等があっても虐待等の事実があるとき。

(4) 緊急を要し親族等の調査を行う期間が無いとき。

(費用負担)

第5条 市長は,手数料,郵送料,登記印紙代,鑑定費用,書類作成費用,その他申立てに必要な費用について負担する。

2 市長は,当該申立てにより成年後見等開始の審判が下されたときは,当該審判に要した費用について成年後見人等を通じ,当該費用の全部又は一部を請求できるものとする。

(申立ての手続)

第6条 市長が行う成年後見等開始の審判申立てに係る申立書,添付書類及び予納すべき費用等は,家庭裁判所の定めるところによるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定めるものとする。

この要綱は,平成18年2月14日から施行する。

(平成20年12月25日告示第150号)

この要綱は,平成20年12月25日から施行する。

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鉾田市成年後見制度における市長の申立てに関する要綱

平成18年2月14日 告示第17号

(平成20年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月14日 告示第17号
平成20年12月25日 告示第150号