○鉾田市幼児施設設置協議会要綱
平成18年7月27日
教育委員会訓令第7号
(設置)
第1条 鉾田市内の公私立の幼児施設(幼稚園及び保育所をいう。以下同じ。)の適正かつ合理的な設置を図るため,鉾田市幼児施設設置協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌)
第2条 協議会は,市長又は教育長の要請に応じ幼児施設の設置等について協議し,必要に応じて調査を行い,意見を付して,その結果を市長又は教育長に報告するものとする。
(構成)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 文教福祉常任委員長
(2) 公立幼稚園長代表
(3) 公立保育所長代表
(4) 私立保育園長
(5) 民生委員協議会代表
(6) 幼稚園児保護者代表
(7) 保育園児保護者代表
(8) 総務部長
(9) 健康福祉部長
(10) 教育部長
(11) 学識経験者
(12) その他市長又は教育長が必要と認めた者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は委員が互選する。
3 会長は協議会を主宰し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は報告書提出をもって完了する。
(会議の開催)
第6条 協議会は,会長が招集する。
2 協議会は委員の半数以上が出席しなければ,開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 協議会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,健康福祉部子ども家庭課及び教育部学校教育課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項については,協議会が定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。