○鉾田市国民健康保険出産費資金貸付規則
平成18年9月22日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し,出産育児一時金の支給を受けるまでの間,当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「出産費資金」という。)を貸し付けることにより,被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 出産費資金の貸付けは,次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす鉾田市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主に対して行うものとする。
(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。
(2) 妊娠4箇月以上であり,当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け,又はその費用を支払ったこと。
(貸付額)
第3条 出産費資金の貸付額は,出産育児一時金支給見込額の10分の8に相当する額の範囲内で,市長が定める額とする。
(貸付利子)
第4条 出産費資金の貸付けは,無利子とする。
(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
(貸付決定等)
第6条 市長は,申請書を受理したときは,速やかに審査し,貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
3 市長は,前項の規定により,出産費資金の貸付けを決定した申請者に対し,次に掲げる書類を市長に提出させ,当該出産費資金を貸付けるものとする。
(1) 出産費資金貸付金借用書(様式第4号)
(2) 出産育児一時金の受領に関する委任状(様式第5号)
4 市長は,申請者が国民健康保険税を滞納している場合は,資金の貸付けをしないことができる。
(貸付期間等)
第7条 出産費資金の貸付期間は,当該貸付けに係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし,出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは,市長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず,出産を予定する被保険者が,当該被保険者の資格を喪失したときは,市長は,出産費資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に対し,資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を返還させるものとする。
(償還方法等)
第8条 市長は,借受者に代わって,鉾田市国民健康保険から出産育児一時金を受領するものとする。
2 市長は,前項の規定により出産育児一時金を受領したときは,これを貸付金に充当するものとする。
3 前項の場合において,市長は,出産育児一時金の額が貸付金の額を超えるときは,その超える額を借受者に支給するものとする。
(1) 借受者が,偽りの申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付金に係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(氏名等の変更届)
第10条 借受者は,住所又は氏名に変更を生じたときは,速やかに出産費資金貸付金借受者住所氏名変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 借受者が死亡したときは,相続人又は同居の親族は,速やかに出産費資金貸付金借受者死亡届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第7号)
この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。