○鉾田市職員の流動体制に関する規程

平成18年9月28日

訓令第18号

(目的)

第1条 この規程は,業務の繁閑に応じて部課相互間における臨時的な職員の流動体制を確立することにより,職員の士気高揚と組織の活性化を高め,もって行政運営の効率化と円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「部長及び課長」とは,鉾田市会計規則(平成17年鉾田市規則第35号)第2条に規定する部長及び課長をいう。

2 この規程において「職員」とは,前項に規定する職員以外の職員をいう。

(職員の部内流動)

第3条 課長は,所管業務の繁忙が予想され職務の遂行が困難であるときは,所属部長に対し,他課の職員の臨時的配置(以下「流動」という。)を流動申出書(様式第1号)により申出ることができる。

2 部長は,課長から前項の申出を受けた場合は,その内容,事情等を十分勘案し,当該申出が適切かつ合理的と認められるときは,部内関係課長に諮って,部内の職員を当該部の他課へ流動することができる。

(職員の部外流動)

第4条 部長は,前条第1項の申出を受けた場合において,所管部内の職員のみでは調整ができないときは,総務部長に部外流動申出書(様式第2号)により申出し,他の部から職員の流動を受けることができる。

2 総務部長は,前項の申出を受けた場合は,その内容,事情等を十分勘案し,当該申出が適切かつ合理的と認められるときは,関係部長と調整し,部外流動の申出を受ける部を決定する。

3 前項の部外流動の申出を受ける部長は,部内関係課長に諮って,部外流動をさせる職員を決定し,当該他部の課へ流動させる。

(流動命令権者)

第5条 この規程による職員の流動の命令権者は,流動される職員(以下「流動職員」という。)の所属部長とし,流動職員に対して流動通知書(様式第3号)を交付するものとする。ただし,流動期間が10日以内の場合については,流動通知書の交付を省略することができる。

(流動職員の所属,身分等)

第6条 流動職員の所属,職名及び補職名は,従前の所属,職名及び補職名とし,その服務については,当該流動先の所属課長の指揮監督を受けるものとする。

(従事業務と職名の関係)

第7条 部長は,業務遂行上支障がないと認められる場合に限り,その従事すべき業務に関連しない職名の職員を流動職員に選定することができる。

(流動期間)

第8条 職員の流動期間は,その流動を行った日から3月を超えることができない。ただし,部内流動の場合は,必要に応じ,流動期間をさらに,3月を超えない範囲で延長することができる。

(報告)

第9条 第3条及び第4条の規定により流動職員を受けた課長は,総務部総務課長を経由して総務部長に流動に関する報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 総務部長は,当該年度に係る職員の流動の実績を市長に報告するものとする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年10月1日から施行する。

(部に属さない課等の取扱い)

2 鉾田市行政組織規則(平成17年鉾田市規則第3号)第2条の規定にかかわらず,議会事務局及び会計課は総務部,農業委員会事務局は環境経済部として取扱うものとする。

(令和2年3月31日訓令第47号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

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鉾田市職員の流動体制に関する規程

平成18年9月28日 訓令第18号

(令和2年4月1日施行)