○鉾田市日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月1日
訓令第28号
(目的)
第1条 鉾田市日中一時支援事業(以下「事業」という。)は,障害者等の日中における活動の場を確保し,障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
(実施方法)
第2条 市長は,鉾田市地域生活支援事業実施規則(平成18年10月1日規則第34号。以下「規則」という。)第3条第2項に基づき,鉾田市に鉾田市地域生活支援事業サービス提供事業者として登録された事業者(以下「登録事業者」という。)に実施させることができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は,規則第6条に規定する者とする。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,規則第7条に基づき,市長に申請するものとする。
(利用決定の有効期限及び更新申請)
第6条 前条の規定による利用決定の有効期限は,決定を行った日から起算して,最初に到達する3月31日までとする。ただし,当該申請者が,法第6条に規定される自立支援給付のうち,介護給付費,特例介護給付費,訓練等給付費,特例訓練等給付費(以下「障害福祉サービス費」という。)の支給決定がすでに行われている場合においては,当該利用決定の有効期限は,利用決定日から1年を超えない範囲で,障害福祉サービス費の支給決定の有効期限と同じ期限とすることができる。
2 利用決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)が,決定有効期限経過後も引続き事業を利用しようとするときは,有効期限までの1月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の方法)
第7条 利用者が事業を利用しようとするときは,前条に基づいて市長から交付された利用決定通知書を登録事業者に提示し,利用に必要な手続きを当該事業者と直接行うものとする。
(利用料)
第8条 利用者は,利用料として別表に規定する金額の100分の10に相当する額(1円未満は切り捨て)を当該事業者に支払うものとする。
(1) 利用者の属する世帯が生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯であっては,利用料の全額を免除する。
(2) 利用者が18歳未満の場合で,その属する世帯の世帯主及び世帯員の当該年度の市民税が非課税である世帯であっては,利用料の2分の1に相当する額を減免する。
(3) 利用者が18歳以上の場合で,利用者及びその同居している配偶者の当該年度の市民税が非課税である世帯であっては,利用料の2分の1に相当する額を減免する。
2 サービスを提供した登録事業者は,サービスを提供した月の翌月10日までに,当該月に係るサービス提供費を鉾田市日中一時支援事業サービス提供費請求書(別記様式)により一括して請求するものとする。
3 市長は,前項の請求のあった日から30日以内に内容を審査し,サービス提供費を支払うものとする。
(遵守事項)
第11条 登録事業者は,受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について,利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 登録事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 登録事業者は,従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。
4 登録事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合は,市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。
5 登録事業者は,従業者,会計,利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 登録事業者及びその従業者は,業務上知り得た利用者等に関する秘密を正当な理由なく漏らしたり利用したりしてはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第5号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
別表(第8条,第10条関係)
(茨城県立事業者利用の場合)
区分 | 利用時間 | サービス提供単価 |
障害者 | 8時間以上 | 4,500円 |
8時間未満 | 3,000円 | |
4時間未満 | 1,500円 | |
障害児 | 8時間以上 | 4,200円 |
8時間未満 | 2,800円 | |
4時間未満 | 1,400円 | |
遷延性意識障害等(※1) | 8時間以上 | 10,500円 |
8時間未満 | 7,000円 | |
4時間未満 | 3,500円 | |
重症心身障害(※2) | 8時間以上 | 18,000円 |
8時間未満 | 12,000円 | |
4時間未満 | 6,000円 |
※1「遷延性意識障害」とは,次の各項目のうち5項目以上に該当する者又は児
①自力での移動が不可能であること
②意味のある発語を欠くこと
③意思疎通を欠くこと
④視覚による認識を欠くこと
⑤原始的なそしゃく,嚥下等があっても,自力での食事摂取が不可能であること
⑥排泄失禁状態であること
※2「重症心身障害」とは,療育手帳A又は((A))かつ肢体不自由1級又は2級の者又は児
(茨城県立事業者以外の事業者利用の場合)
| 1時間まで | 1時間超2時間まで | 2時間超3時間まで | 3時間超4時間まで | 4時間超5時間まで | 5時間超6時間まで | 6時間超7時間まで | 7時間超8時間まで | 8時間超9時間まで | 9時間超 |
県立事業者以外の事業者 | 円 500 | 円 1,000 | 円 1,500 | 円 2,000 | 円 2,500 | 円 3,000 | 円 3,500 | 円 4,000 | 円 4,500 | 円 5,000 |
送迎加算 | 片道 540円 |
注 送迎加算は,利用者に対して,日中一時支援事業所利用に係る送迎を行った場合に片道につき540円を加算する。送迎加算のみの算定はできない。