○鉾田市後援等名義の使用に関する要綱
平成18年11月1日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は,国(独立行政法人を含む。),他の地方公共団体,公益法人,公共的団体等が開催する事業(以下「事業」という。)に対する鉾田市の後援等名義の使用承認(以下「後援の承認」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象行事)
第2条 後援の承認をする事業は,次の各号のいずれにも該当すると認められるものとする。
(1) 事業の目的及び内容が,本市の教育,芸術・文化及びスポーツの振興,市民福祉の増進等に寄与すると認められるもので公共性があること。
(2) 市全域を対象として行われる事業で,広く一般市民を対象としていること。
(3) 原則として鉾田市内が開催地であること。ただし,市民の幅広い参加が期待できる事業又は本市のイメージアップが期待できる事業である場合,この限りでない。
(4) 主催者の所在が明確で,事業遂行能力が十分であること。
(5) 主催者が参加者から入場料その他の費用を徴収するものにあっては,徴収の額及び目的が適正かつ明確であること。
(6) 事業の実施場所において,保健衛生及び災害防止に関する措置が講じられていること。
(対象外行事)
第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,後援の承認を行わないものとする。
(1) 特定の政治団体若しくは宗教団体が主催するもの,政治活動若しくは宗教活動を目的とするもの又は特定の政治団体若しくは宗教団体に反対することを目的とするもの
(2) 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とするもの
(3) 公共性を有しないもの
(4) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(5) 主に営利又は商業宣伝を目的とするもの
(6) 特定の団体の宣伝又は売名を目的とするもの
(7) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるもの
(8) 行政の運営に支障をきたすもの
(9) 前各号に掲げるもののほか,後援の承認を行うことが不適切と認められるもの
(10) 過去に第8条の規定により後援の承認を取り消されたことのある事業(若しくは同種の事業)を同一団体が再度実施しようとするもの
(後援の使用)
第4条 後援の承認を受けた事業の主催者は,当該事業に関し,発行する印刷物等に市が後援している旨の表示をし,又はその旨を放送等により公表することができる。
(承認の条件)
第5条 申請者は,次に掲げる条件を承諾のうえ,申請手続きを行わなければならない。
(1) 承認期間は,承認した日から当該事業の終了の日までとし,6箇月を限度とする。ただし,引き続き申請のある場合又は事業の性質上やむを得ない場合は,この限りでない。
(2) 定期的に実施する事業であっても,その都度申請手続を行うこと。
(3) 市は,事業に要する経費の負担及び支援をしない。
(4) 市は,事業及びこれに伴う行為から生じた損害等の賠償責任を負わない。
(5) 後援の承認を受けようとする事業を実施するために必要な施設等の確保は,申請者の責任において別途行うこと。
(申請手続等)
第6条 事業に対し,後援の承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,事業実施日の1箇月前までに後援名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添えて提出しなければならない。
(1) 申請者の活動の目的及び内容が分かる書類
(2) 申請者が法人その他の団体であるときは,役員その他事業関係者の住所,役職名等が分かる書類
(3) 事業の目的及び計画が分かる書類(収支予算書等を含む。)
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 申請者は,後援名義使用承認決定後,事業計画に変更が生じた場合は,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(決定の取消し)
第9条 市長は,後援の承認決定をした事業が,次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,その決定を取り消すことができる。
(1) 申請書の記載事項に虚偽のあることが判明したとき。
(2) 第2条の規定に違反する事実が判明したとき。
(3) 第3条の規定に該当することが判明したとき。
(4) 法令又は後援の承認決定に付した条件に違反したとき。
(5) 申請者の変更又は事業計画を大幅に変更するとき。
3 第1項の規定により,後援の承認決定を取り消されたものは,交付を受けた後援名義使用決定通知書を直ちに市長に返還しなければならない。
4 後援名義の使用承認を取り消された理由が,事業の中止以外の場合には,事業主催者は,速やかに後援名義を取り消された旨の新聞広告等の広報を行わなくてはならない。この場合において,街頭及び各種施設等に掲示したポスター,チラシ等の広報媒体から鉾田市の名前を速やかに削除しなければならない。
(事業終了後の報告)
第10条 申請者は,事業終了後1箇月以内に,後援事業実施報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(庶務)
第11条 後援名義の承認に関する事務は,政策秘書課において行うものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日訓令第3号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。