○鉾田市職員の懲戒処分に関する公表基準

平成18年10月22日

訓令第23号

第1 目的

この訓令は,懲戒処分の内容を公表することにより,公務員倫理の保持の徹底と不祥事の再発防止を図るとともに,市民に信頼される公正で透明な行政運営の実現を目指すことを目的とする。

第2 公表する懲戒処分

地方公務員法に基づく懲戒処分(免職,停職,減給,戒告)については,速やかにその内容を公表するものとする。

第3 公表する事項

公表する処分の内容等は次のとおりとする。なお,懲戒処分を受けた職員の氏名公表の可否については,次項により判断するものとする。

(1) 所属

(2) 補職名

(3) 年齢

(4) 処分年月日

(5) 処分内容

(6) 非違行為の概要

第4 懲戒処分を受けた職員の氏名公表

(1) 免職処分事案は実名公表とする。

(2) 故意又は重大な過失による事件・事故のうち社会的な影響が大きな事案での停職処分は,実名公表することができる。

第5 公表の特例

処分事案に係る被害者のプライバシー保護等の配慮が必要な場合で,被害者が公表を望まない場合又は公表により被害者が特定される恐れがあると認められる場合については,公表しないことができる。

第6 公表の方法

公表は,処分後速やかに記者へ資料提供及び鉾田市ホームページへ掲載することとし,事案の社会的影響を考慮した上で必要に応じ,記者会見を行うものとする。

この訓令は,平成18年11月1日から施行する。

鉾田市職員の懲戒処分に関する公表基準

平成18年10月22日 訓令第23号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年10月22日 訓令第23号