○特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する訓令

平成18年12月20日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第4条第1項の規定に基づき,特別の勤務に従事する職員(以下「特別勤務職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 特別勤務職員は,別表第1欄に掲げるとおりとする。

(特別の勤務時間)

第3条 特別勤務職員の勤務時間は1日に7時間45分とし,1週間のうち2日を週休日とする。

2 勤務時間の割り振りは,別表第1欄の職員に第2欄の時間とする。

(休憩時間)

第4条 前条第2項の規定により勤務時間を割り振られた日においては,別表第2欄の勤務時間ごとに第3欄の休憩時間をおく。

2 所属長は,前項の規定により一せい休憩とすることが困難な場合には,交代制による休憩時間を別に定めることができる。

(報告)

第5条 所属長は,職員ごとの勤務時間,交代制による休憩時間を定める場合,あらかじめ教育長に報告するものとする。

この訓令は,平成19年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条,第3条,第4条関係)

職員名

勤務の割り振り

休憩時間

市立学校給食センターに勤務する職員

午前8時00分から午後4時45分

正午から午後1時00分

特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する訓令

平成18年12月20日 教育委員会訓令第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年12月20日 教育委員会訓令第10号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第2号