○特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する訓令
平成18年12月20日
教育委員会訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は,鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第4条第1項の規定に基づき,特別の勤務に従事する職員(以下「特別勤務職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 特別勤務職員は,別表第1欄に掲げるとおりとする。
(特別の勤務時間)
第3条 特別勤務職員の勤務時間は1日に7時間45分とし,1週間のうち2日を週休日とする。
2 勤務時間の割り振りは,別表第1欄の職員に第2欄の時間とする。
2 所属長は,前項の規定により一せい休憩とすることが困難な場合には,交代制による休憩時間を別に定めることができる。
(報告)
第5条 所属長は,職員ごとの勤務時間,交代制による休憩時間を定める場合,あらかじめ教育長に報告するものとする。
附則
この訓令は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条,第3条,第4条関係)
職員名 | 勤務の割り振り | 休憩時間 |
市立学校給食センターに勤務する職員 | 午前8時00分から午後4時45分 | 正午から午後1時00分 |