○鉾田市小・中学生各種大会派遣費補助金交付要綱

平成18年7月1日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この要綱は,スポーツ活動及び文化活動の振興並びに個性的で活力ある児童及び生徒の育成を図るため,市内の小・中学校の各種部活動において各種の体育大会及び競技会等又は文化活動におけるコンクール等(以下「各種大会」という。)に児童若しくは生徒を派遣した場合の経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,当該補助金の交付については,鉾田市補助金等交付規則(平成17年鉾田市規則第37号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,各種大会とは,地方公共団体等の公的機関又は学校体育団体並びに各種文化団体が主催し,若しくは共催する次の各号に掲げるものとする。

(1) 関東大会

(2) 全国大会

(3) 前2号に相当する大会で市,県の代表として参加する大会

(4) その他市長が特に補助の必要があると認める大会

(補助対象者)

第3条 補助対象者は,各種大会に出場登録等をした市内の小・中学校に在籍する児童,生徒及び指導者並びに引率の教職員とする。

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費及び補助額は,別表のとおりとする。ただし,当該大会が県内において開催される場合,旅費及び宿泊料は,補助対象経費の対象外とする。

2 国,県及びその他団体の補助金が交付される場合は,補助対象経費からその額を控除し,補助額を算出するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする学校長は,補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 予選大会要項及び結果

(4) 出場大会の要項

(5) 出場者名簿

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請に係る書類その他必要事項を審査し適当と認めたときは,補助金交付決定通知書(様式第4号)により学校長に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 この補助金は,精算払とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条の規定により補助金の概算払をすることができる。

(実績報告)

第8条 補助金交付の決定を受けた学校長は,第2条に規定された各種大会が終了したときは,速やかに補助金事業実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第6号)

(2) 経費等の支出に関する書類

(3) 請求書

(4) 出場大会の結果

(雑則)

第9条 この要綱に定めのない事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は,平成18年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助額等

運賃等

実費

宿泊料

実費

自動車借上料

実費

有料道路使用料

実費

楽器運送費

実費

食糧費

実費(児童及び生徒のみ)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鉾田市小・中学生各種大会派遣費補助金交付要綱

平成18年7月1日 告示第137号

(平成18年7月1日施行)