○鉾田市農業集落排水事業債減債基金条例

平成19年3月13日

条例第1号

(設置)

第1条 農業集落排水事業に係る地方債の償還に充てる財源を確保するためとして,鉾田市農業集落排水事業債減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は,鉾田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,鉾田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,農業集落排水事業に係る地方債の償還に要する経費の財源に充てる場合に限り,処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

鉾田市農業集落排水事業債減債基金条例

平成19年3月13日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月13日 条例第1号
令和5年12月26日 条例第18号