○鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成19年3月13日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項,第4条,第5条,第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき,職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は,高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事する場合には,職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより,当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は,職員を次に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は,法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において,職員を当該業務以外の業務に限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は,短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。)を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は,前項の規定によるほか,住民に対して職員により直接提供されるサービスについて,その提供時間を延長し,若しくは繁忙時における提供体制を充実し,又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において,短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は,前2項の規定によるほか,職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年鉾田市条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第16条第1項の規定による介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の更新)
第6条 任命権者は,第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては,採用した日から5年を超えない範囲内において,その任期を更新することができる。この場合において,任命権者は,あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には,次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
1 | 380,000円 |
2 | 427,000円 |
3 | 477,000円 |
2 任命権者は,特定任期付職員の号給を,特定任期付職員が従事する業務に応じて規則に定める基準に従い決定する。
3 任命権者は,特定任期付職員のうち,特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には,規則で定めるところにより,その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
第8条 第2条第2項若しくは第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付常勤職員」という。)又は第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)には,鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成19年鉾田市規則第17号。)別表の職務の級及び号給を適用する。
2 任期付短時間勤務職員の給料月額は,前項の規定により決定する職務に等級がその者が任期付常勤職員であるものとした場合の職務の等級であるものとしたときのその職務の等級に応じて,第1項に規定する給料月額に,勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てた額)とする。
2 特定任期付職員に対する給与条例第4条第1項,第27条第1項及び第2項並びに第29条第2項の規定の適用については,給与条例第4条第1項中「及び勤勉手当」とあるのは「,勤勉手当及び鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成19年鉾田市条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の特定任期付職員業績手当」と,給与条例第27条第1項中「第12条第1項の規定に基づく規則で指定する職員のうち管理又は監督の複雑,困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員」とあるのは「第12条第1項の規定に基づく規則で指定する職員のうち管理又は監督の複雑,困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と,給与条例第27条第2項中「8,000円を超えない範囲内において規則で定める額」とあるのは「8,000円」と,給与条例第29条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
(任期付短時間勤務職員に対する給与条例の適用における読替え)
第10条 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第16条,第21条,第25条及び第34条の規定の適用については,給与条例第16条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成19年鉾田市条例第2号)第5条に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」とする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(市規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
附則(平成22年11月30日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第5条,第7条,第8条及び附則第5項から第8項までの規定は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条から第6条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条から第3条の規定による改正後の条例の規定は,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月19日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条から第6条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条から第3条の規定による改正後の条例の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月15日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条,第5条及び第6条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の条例の規定は,平成29年4月1日から適用し,第2条の規定による改正後の条例の規定は,平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月8日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(鉾田市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月21日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条,第5条及び第6条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の条例の規定は,平成30年4月1日から適用し,第2条の規定による改正後の条例の規定は,平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第24号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条並びに附則第3条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鉾田市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例,改正後の特別職条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の鉾田市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の鉾田市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第29条第2項(同条第3項又は第3条による改正後の鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項により読み替えて適用する場合を含む。)及び鉾田市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第29条第4項から第6項まで若しくは第35条第1項から第3項若しくは第7項又は鉾田市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年鉾田市条例第32条)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同月前1月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合
ア イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第29条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15
ウ 鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定幹部職員 62.5分の10
5 鉾田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年鉾田市条例第135号)第14条の規定により令和3年12月に期末手当を支給された者に対する第2項の規定の適用については,同項中「令和3年12月に支給された期末手当」とあるのは「鉾田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条の規定により令和3年12月に支給された期末手当」とする。
6 地方公共団体等(他の地方公共団体及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条に規定する地方公共団体の組合をいう。以下同じ。)に派遣されていた者であって,当該地方公共団体等の条例の規定により令和3年12月に期末手当の支給された者に対する第2項の規定の適用については,同項中「令和3年12月に支給された期末手当」とあるのは「地方公共団体等の条例の規定により令和3年12月に支給された期末手当」とする。
7 国家公務員として,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定により令和3年12月に期末手当の支給された者に対する第2項の規定の適用については,同項中「令和3年12月に支給された期末手当」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の規定により令和3年12月に支給された期末手当」とする。
(規則への委任)
8 前6項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和4年12月26日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鉾田市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例,改正後の特別職条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の鉾田市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和5年12月26日条例第13号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鉾田市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の鉾田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例,改正後の特別職条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の鉾田市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例,第5条の規定による改正前の鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の鉾田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。