○鉾田市長等政治倫理条例

平成19年6月29日

条例第15号

政治倫理の確立のための鉾田市長の資産等の公開に関する条例(平成17年鉾田市条例第159号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,市政が市民の信託によるものであることに鑑み,市長及び副市長の政治倫理基準を定めるとともに,その資産等公開及び市民による調査請求等の制度を設けることにより,その政治倫理の確立を期し,もって民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長及び副市長をいう。

(2) 市関係団体 社会福祉法人鉾田市社会福祉協議会,公益財団法人鉾田市健康づくり財団及び公益社団法人鉾田市シルバー人材センターをいう。

(3) 市長等関係者 市長等配偶者,1親等の親族及び同居の親族をいう。

(4) 市長等関係企業 営利を目的とする法人その他の団体(公益法人,中間法人その他の団体で付随的に営利活動を行うものを除く。)で,次のいずれかに該当するものをいう。

 市長等がその役員となっているもの。

 市長等に対し,年間120万円以上の報酬その他の給付を支給しているもの。

 市長等及び市長等関係者の出資金の合計がその資本金その他これに準ずるものの3分の1以上となるもの。

 市長等及び市長等関係者がその経営方針の決定に関与しているもの。

(市長等及び市民の責務)

第3条 市長等は,その市政を執行する機能が市民の信託によるものであることを深く自覚し,誠実に職務を執行しなければならない。

2 市民は,主権者として自らも市政を担い,公共の利益を実現する自覚を持つものとし,市長等に対し,その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第4条 市長等は,次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(2) 市及び市関係団体が締結する工事請負契約,業務委託契約及び物品購入契約並びに当該工事請負契約の下請契約に関して,特定業者が不当に有利になるような取り計らいをしないこと。

(3) その権限又は地位のもたらす影響力を私的な目的のために使用しないこと。

(4) その職務に関して不正な疑惑を持たれるおそれのある寄附を受けないこと。

(5) 政治活動に関して道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか,政治不信を招くことのないよう,その品位と名誉を損なうような一切の行為を慎むこと。

2 市長等は,前項の政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは,自ら誠実な態度をもって解明に当たるとともに,その責任を明らかにしなければならない。

(資産等報告書等の作成等)

第5条 市長は,毎年5月31日までに資産等報告書及び所得等報告書(以下「資産等報告書等」という。)を作成しなければならない。

2 副市長は,毎年5月31日までに資産等報告書等を作成し,同日までに市長に提出しなければならない。

(資産等報告書の記載内容)

第6条 資産等報告書の記載内容は,次のとおりとする。

(1) 資産(毎年1月1日に所有するもの)

 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在,面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は,その旨

 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は,その旨

 建物 所在,床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は,その旨

 預金(当座預金及び普通預金を除く。),貯金(普通貯金を除く。)及び郵便貯金(通常郵便貯金を除く。) 預金の額

 金銭信託 金銭信託の元本の額

 有価証券(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券(株券が発行されていない場合にあっては,株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)にあっては,株式の銘柄,株数及び額面金額の総額)

 自動車,船舶,航空機及び美術工芸品(取得価格が100万円を超えるものに限る。) 種類及び数量

 ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称

 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額

 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額

(2) 地位及び肩書等(毎年1月1日現在のもの)

 役員又は顧問となっている法人その他の団体(報酬を得ているものに限る。)の名称,住所又は所在及び役職名

(3) 税等の賦課及び納付状況

 前年分の所得税及び事業税並びに前年度分の自動車税,市県民税,固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税及び水道料金

(所得等報告書の記載内容)

第7条 所得等報告書の記載内容は,次のとおりとする。

(1) 前年分の所得について同年分の所得が課税される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては,当該金額及びその基因となった事実)

 総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。)

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により,所得税法第22条の規定にかかわらず,他の所得と区分して計算された所得の金額であって規則で定めるもの

(2) 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)

(資産等報告書等の訂正)

第8条 市長は,第5条第1項の規定により作成した資産等報告書等の記載内容に訂正の必要が生じたときは,これを訂正することができる。

2 副市長は,第5条第2項の規定により提出した資産等報告書等の記載内容に訂正の必要が生じたときは,市長に訂正を申し出て,これを訂正することができる。

(資産等報告書等の保存及び閲覧)

第9条 前4条の規定により作成された資産等報告書等は,市長等においてこれらを作成すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も,市長に対し,前項の規定により保存されている資産等報告書等の閲覧を請求することができる。

(市民の調査請求権)

第10条 市民は,市長等が第4条第1項に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは,有権者30人以上の者の連署をもって,これを証する書面を添えて市長に調査を請求することができる。

2 市長は,前項の規定による調査の請求があったときは,当該請求があった日の翌日から起算して10日以内に,鉾田市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に対し調査を求めなければならない。

3 審査会は,前項の規定による調査を求められたときは,速やかに調査を行い,調査を求められた日の翌日から起算して90日以内にその結果に関する報告書(以下「調査報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 審査会は,前項の調査を行うため,関係者からの事情聴取等必要な調査を行うことができる。

5 市長は,第3項の調査報告書の提出を受けた日の翌日から起算して10日以内に,その写しを調査請求者に送付するとともに,その要旨を速やかに公表しなければならない。

(市長等の協力義務)

第11条 市長等は,審査会の請求があるときは,審査に必要な資料を提出するとともに,会議に出席して説明をしなければならない。

(虚偽説明等の公表)

第12条 審査会は,市長等が前条の資料を提出せず,若しくは審査会に対して虚偽の説明をし,又は審査,調査に協力しなかったときは,その旨を公表するものとする。

(市の工事等に関する遵守事項)

第13条 市長等,市長等関係者又は市長等関係企業は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第142条及び第166条の規定の趣旨を尊重し,市又は市関係団体の締結する工事請負契約,委託業務契約及び物品購入契約並びに当該工事請負契約の下請契約の相手方とならないよう辞退し,市民に疑念を生じさせないよう努めなければならない。

2 市長等,市長等関係者又は市長等関係企業が前項の規定により辞退するときは,市長に辞退届を提出するものとする。この場合において,当該市長等関係者又は市長等関係企業は,関係する市長等を通じて辞退届を提出するものとする。

3 前項の辞退届は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日までに提出するものとする。

(1) 市長等の任期開始日において,現に第1項に規定する契約に係る事業を開始している市長等,市長等関係者及び市長等関係企業 当該市長等の任期開始日の翌日から起算して30日を経過する日

(2) 市長等の任期開始日後において,第1項に規定する契約に係る事業を開始することとなった市長等,市長等関係者及び市長等関係企業 当該事業開始日の翌日から起算して30日を経過する日

(規則への委任)

第14条 この条例に規定するもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(資産等報告書の作成等に係る経過措置)

2 この条例の施行の際,現に市長等である者の第5条の規定の適用については,市長にあっては,改正前の政治倫理の確立のための鉾田市長の資産等の公開に関する条例(平成17年鉾田市条例第159号)第3条及び第4条の規定を適用し,副市長にあっては,第5条第2項中「毎年5月31日」を「この条例の施行期日の翌日から起算して30日を経過する日」に読み替える。

(市の工事等に関する遵守事項に係る経過措置)

3 この条例の施行の際,現に市長等である者の第13条の規定の適用については,同条第3項中「市長等の任期開始日」を「この条例の施行期日」に,「当該市長等の任期開始日」を「この条例の施行期日」に読み替える。

(平成25年6月14日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月19日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

鉾田市長等政治倫理条例

平成19年6月29日 条例第15号

(平成26年9月19日施行)