○鉾田市会計管理者の職務を代理する職員を定める規則
平成19年3月12日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項に規定する場合における会計管理者の職務を代理する上席の出納員を定めることを目的とする。
(職務代理者)
第2条 法第170条第3項に規定する場合に会計管理者の職務を代理する出納員の順位は,次のとおりとする。
第1位 会計課長補佐
第2位 会計課出納係長
第3位 会計課審査係長
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月12日 規則第16号
(平成19年4月1日施行)