○鉾田市ファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成19年3月30日
訓令第23号
(目的)
第1条 この事業は,核家族化の進行や共働き家庭の増加に伴って多様化する保育ニーズ等に対応するため,身近な地域において気軽に利用できる会員組織の育児相互援助活動を実施することにより,安心して子どもを生み,健やかに育てることができる環境づくりの実現に資することを目的とする。
(事業主体)
第2条 この事業は,市が実施する。
(定義)
第3条 この要綱においてファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)とは,育児の援助を行うことを希望する者と育児の援助を受けることを希望する者をもって構成する会員組織で,その会員相互による育児に関する相互援助活動(以下「援助活動」という。)の調整その他次条に定める業務を行う運営母体をいう。
(業務)
第4条 センターは,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会員の募集,登録に関する業務
(2) 会員の援助活動に必要な調整及び研修会等に関する業務
(3) 会員の情報交換及び交流に関する業務
(4) 関係機関等との連絡調整に関する業務
(5) 事業推進に必要な広報活動に関する業務
(6) その他目的の達成に必要な業務
2 センターの代表者は,鉾田市長とする。
(アドバイザー)
第5条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは,前条第1項に規定する業務を行う。
3 アドバイザーは,会員及び会員間で発生する子育てサービス上の問題等に関し,必要な範囲内において助言・指導を行うことができる。
(会員の構成)
第6条 この事業の会員は登録制とし,鉾田市内に居住又は勤務する者で,入会を希望する次の会員をもって構成する。
(1) 協力会員 鉾田市内に居住し,この事業を理解し,心身ともに健康で熱意を持って援助活動ができる20歳からおおむね65歳までの者
(2) 利用会員 鉾田市内に居住又は勤務し,生後6ヶ月からおおむね中学校就学前までの子を持つ保護者で,援助活動を受けたい者
(3) 両方会員 利用会員・協力会員の両方を希望する者
(援助活動の内容等)
第7条 援助活動の具体的内容は,次の子育てサービス等とする。
(1) 保育施設での保育の前後に子どもを預かること。
(2) 保育施設等までの送迎を行うこと。
(3) 学校の放課後又は,学童保育終了後等に子どもを預かること。
(4) 親が病気の場合等に臨時的,突発的に子どもを預かること。
(5) 親等の育児ストレスの軽減や外出及び自己啓発のため子どもを預かること。
(6) その他会員間で行う援助活動として相応しいサービス
2 前項の援助活動の場所は,原則として協力会員の自宅とする。ただし,提供会員と利用会員との間で合意がある場合は,この限りではない。
3 援助活動の提供は,12月29日から1月3日を除く平日の午前7時から午後7時(以下「基本活動日」という。)までの時間帯とする。ただし,土曜日・日曜日・祝日・早朝・夜間(以下「基本活動日外」という。)に,緊急を要する等の特別な事情が生じた場合はその限りでない。
(援助活動の利用料金)
第8条 援助活動の具体的内容である子育てサービスの利用料金は,次の通りとする。
子育てサービス利用料金の基準額表
利用する日・時間等 | 1時間当たり利用料金 |
基本活動日 月曜日~金曜日(平日) *午前7時から午後7時まで | 700円 |
基本活動日外 (年末年始(12月29日~1月3日)を除く) 土・日・祝日・早朝・夜間 | 800円 |
* 最初の1時間までは,それに満たない場合でも1時間とみなす。
* 1時間を超える30分以内の時は半額とし,30分を超える1時間までは,1時間とみなす。
* 利用金額をまたがった時間については,高いほうの料金で計算する。
* 利用会員が同一の協力会員から同時に2人以上の子どもについて援助を受ける場合は,2人目以降の子どもに係る料金は上表の額の半額とする(小学生未満は2人,小学生は3人までとする。)。
* 前日までのキャンセルは無料とし,当日は1時間分の料金,無断の場合は全額キャンセル料とする。
(会員の責務)
第9条 会員は,次の各号に掲げる責務を負う。
(1) 利用会員が子育てサービスを依頼するときは,必ずセンターを経由する義務を負い,特別な場合を除いて協力会員へ直接依頼することはできない。
(2) 協力会員は,依頼された援助活動を第三者に再委託することはできない。また,最後まで責任を持って実行しなければならない。
(3) 援助活動により知り得た他人の家庭の事情等については,プライバシーを侵害したり秘密を漏らしてはならない。
(4) 協力会員は,援助活動中,子どもに異常等を認めたときは速やかに保護者に連絡し,その対応の指示を仰ぐとともに,センターへ連絡をしなければならない。
(責任の所在等)
第10条 センターは,援助活動によって生じた事故による会員の損害の賠償に備えるため「子育て相互援助活動補償保険」に一括して加入するものとし,その費用はセンターが負担する。
2 会員は,前項に定める補償保険の適用外の事故等による損害については,会員相互間等において解決するものとする。
(その他)
第11条 この事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日訓令第8号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。