○鉾田市職員療養休暇取扱要綱
平成19年5月30日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は,鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年鉾田市条例第33号。以下「条例」という。)第14条及び鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成17年鉾田市規則第22号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づく療養休暇の付与に関し必要な事項を定めるものとする。
(再発の場合の取扱い)
第2条 条例第14条の規定による療養休暇(規則第27条第1項第1号に該当する場合を除く。以下同じ。)の承認を受けた職員が復帰した後,同一の疾病により,療養休暇の申請が行われた場合の取扱いについては,次に掲げるとおりとする。
(1) 療養休暇の期間が終了した日の翌日から起算して1年以内に同一の疾病により療養休暇を認める場合には,当該再発に係る療養休暇の開始日前1年以内における療養休暇の期間(これに引続く期間を含む。)を通算する。ただし,人工透析又はがん治療のため,勤務時間中でなければ通院できない場合における療養休暇の期間は,通算しないものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず,病名が異なる場合であっても,病因の同一性が認められる場合には,療養休暇の期間を通算する。
2 再発により療養休暇の期間を通算するにあたって,日を月に,月を年に換算する場合においては,30日をもって1月と,12月をもって1年とし,週休日及び休日は療養休暇期間に含むものとする。
3 休職処分を受けていた職員が復職した後,同一の疾病により療養休暇を取得する場合は,先の療養休暇期間との通算は行わない。ただし,療養休暇の期間が満了したことにより,引き続き休職処分を受けていた職員が復職した後は,復職日から1年を経過しない期間に同一の疾病により療養休暇を取得することができない。
4 療養休暇の通算により療養休暇の期間が満了している職員が,勤務に耐えない状況となった場合は,休職の手続きの期間については,療養休暇を取得することができる。ただし,原則として2週間以内とする。
(併発の場合の取扱い)
第3条 療養休暇の取得中に他の疾病を併発した場合の取扱いについては,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般疾病又は特定疾病による療養休暇中に,結核性疾病を併発した場合 引続いて療養休暇をとる場合における当該療養休暇の期間は,先の療養休暇の期間の最初の日から起算する。
(2) 一般疾病による療養休暇中に,結核性疾病又は特定疾病を併発した場合 引続いて療養休暇をとる場合における当該療養休暇の期間は,先の療養休暇の期間の最初の日から起算する。
(3) 特定疾病による療養休暇中に,結核性疾病を併発した場合 引続いて療養休暇をとる場合における当該療養休暇の期間は,先の療養休暇の期間の最初の日から起算する。
(4) 結核性疾病による療養休暇中に,特定疾病又は一般疾病を併発した場合 引続いて療養休暇をとる場合における当該療養休暇の期間は,原則として先の疾病について認められる療養休暇の期間の範囲とする。
(5) 特定疾病による療養休暇中に,一般疾病を併発した場合 引続いて療養休暇をとる場合における当該療養休暇の期間は,原則として先の疾病について認められる療養休暇の期間の範囲とする。
(分限免職)
第4条 国による「分限処分の指針」(平成18年10月13日付人事院通知)に準じ,療養休暇や病気休職の繰り返しが3年を超え,その後も継続して,職務の遂行に支障があると認められる場合は,分限免職の対象とする。ただし,病気が明らかに別の要因で発生したと思慮される場合(例えば,精神疾患の病状が回復し,復職後に交通事故による外傷により病気休職になった場合)については,新たな病気等の発生として別に扱う。また,療養休暇又は病気休職期間後に復職し,勤務実績が1年以上ある場合は,その後に発生した病気等については,別の理由により発生したものとして,前の療養休暇及び病気休職期間は通算しない。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年6月1日から施行する。
(療養休暇及び病気休職期間の通算に関する経過措置)
2 施行期日時点で療養休暇及び休職中の職員については,施行期日以降の療養休暇及び病気休職の期間のみを通算する。
附則(平成30年8月1日訓令第11号)
この訓令は,平成30年8月1日から施行する。