○鉾田市教育委員会教育部指導課指導室長の管理職手当に関する訓令

平成19年3月22日

教育委員会教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市教育委員会事務局組織規則(平成17年鉾田市教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)の規定により鉾田市教育委員会教育部指導課指導室長(以下「指導室長」という。)の管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当の支給)

第2条 指導室長に関する管理職手当は,月額2万5,000円を支給する。

2 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は,支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下「公務災害補償法に規定する通勤」という。)により負傷し,若しくは疾病にかかり有給の病気休暇を受け,又は長期の休養を要するため休職にされている場合を除く。)

この訓令は,平成19年4月1日より施行する。

(平成21年3月27日教育長訓令第1号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

鉾田市教育委員会教育部指導課指導室長の管理職手当に関する訓令

平成19年3月22日 教育委員会教育長訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月22日 教育委員会教育長訓令第1号
平成21年3月27日 教育委員会教育長訓令第1号