○鉾田市災害対策本部設置運営要綱
平成19年7月12日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鉾田市災害対策本部条例(平成17年鉾田市条例第19号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,鉾田市災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び廃止)
第2条 本部は,市の地域において災害が発生し,又は災害が発生するおそれがある場合に設置する。
2 本部は,原則として鉾田市役所本庁舎に置く。
3 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は,次の要件に該当するときは本部を解散する。
(1) 災害が発生するおそれがなくなったとき,若しくは拡大するおそれがなくなったと認められるとき。
(2) 災害発生後における応急対策がおおむね完了したと認めたとき。
(副本部長及び本部員)
第3条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は,副市長及び教育長をもって充てる。
2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 消防団長
(2) 鉾田消防署長
(3) 各部の部長
(4) 福祉事務所長
(5) 会計管理者
(6) 議会事務局長
(7) 農業委員会事務局長
(8) 防災主管課長
(本部会議)
第4条 本部に本部会議を置く。
2 本部会議は,本部長,副本部長及び本部員をもって構成し,災害対策に関する重要事項を協議決定する。
3 本部会議は,本部長が招集し主宰する。
(部の設置及び分掌事務)
第6条 本部に次の部を置く。
(1) 総務対策部
(2) 情報調整対策部
(3) 経済対策部
(4) 土木対策部
(5) 福祉対策部
(6) 教育対策部
(7) 上下水道対策部
2 部に部長を置く。
4 各部に属すべき職員は,別表第3中各部の区分に応じてそれぞれ摘要欄に定める組織に所属する職員とする。
5 前項に掲げるもののほか,各部の編成に関して必要な事項は各部長が定める。
(現地災害対策本部の設置)
第7条 条例第4条第1項に定める現地災害対策本部を設置したときの組織及び運営については,本部に関する規定を準用するとともに,事務の所掌について必要があるときは現地対策本部長が定める。
(緊急参集)
第8条 配備職員は,休日若しくは勤務時間外において大規模な災害が発生し,又は大規模な災害が発生するおそれがあることを知覚したときは,自発的に所属部に参集し,又は所属部に連絡をとり,上司の指示を受けるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,本部の活動に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第18号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日訓令第10号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日訓令第3号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日訓令第21号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日訓令第6号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第9号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第11号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
配備区分 | 配備基準 | 配備内容 | 配備該当者 |
連絡配備 第1次防災体制 (災害注意体制) | [風水害] | ||
・警報に切り替わる可能性が高い大雨,洪水,強風等の注意報が発表されたとき | ・災害警戒対策に関係のある部において連絡調整を行うために必要な人員とし,必要に応じて災害警戒連絡会議を開催する | ・各部所属の職員で連絡調整を行える適当と認める部員 | |
警戒体制 第2次防災体制 (災害警戒体制) | [風水害] | ||
・大雨,洪水,暴風等の警報が発表され,局地的な災害発生のおそれがあるとき [地震] ・市内で震度4の地震を観測したとき ・南海トラフ地震に関する情報(臨時)のうち,調査を開始したとする情報が発表されたとき ・茨城県に津波注意報が発表されたとき | ・災害応急対策に関係のある部の所要人員をもってあたるもので,事態の推移に伴い速やかに緊急体制に切替えうるものとし,又切替前においても直ちに非常活動ができる態勢とする | ・各部所属の職員で適当と認める部員 | |
緊急体制① 第3次防災体制 (災害対策本部) | [風水害] | ||
・土砂災害警戒情報が発表され,局地的に災害が発生し,さらに災害が拡大するおそれがあるとき [地震] ・市内で震度5弱の地震を観測したとき ・茨城県に津波警報が発表されたとき | ・災害応急対策に従事することができる職員を配備し,非常活動する態勢とする | ・各部所属の職員で適当と認める部員(1/4程度) | |
緊急体制② 第4次防災体制 (災害対策本部) | [風水害] | ||
・土砂災害の危険性が極めて高まり,局地的に災害が発生し,さらに災害が拡大するおそれがあるとき 又は本部長が必要と認めたとき [地震] ・市内で震度5強の地震を観測したとき ・南海トラフ地震に関する情報(臨時)のうち,大規模地震発生の可能性が高まったとする情報が発表されたとき | ・災害応急対策に従事することができる職員を配備し,非常活動する態勢とする | ・各部所属の職員で適当と認める部員(1/2程度) | |
非常体制 第5次防災体制 (災害対策本部) | [風水害] | ||
・大雨,暴風,暴風雪,大雪特別警報のいずれかが発表され,広範な地域にわたり災害が発生し,又は大規模な災害が発生したとき 又は本部長が必要と認めたとき [地震] ・市内で震度6弱以上の地震を観測したとき ・茨城県に大津波警報が発表されたとき | ・災害応急対策に従事することができる全職員を配備し,組織の全力をあげて活動する態勢とする | ・各部所属の全職員 |
別表第2(第5条関係)
体制区分 | 基準配備 | 配備体制 | 災害対策本部等の設置 |
連絡配備 第1次防災体制 | 環境への有意な放射性物質等の放出がない事故・トラブル | 危機管理課 | |
警戒体制 第2次防災体制 | 環境への有意な放射性物質等の放出があり,県又は事業者のモニタリングステーション,モニタリングポストにおいて,空間線量率が0.5μSv/時未満の事故・トラブル | 災害応急活動及び情報収集連絡体制等が円滑にできる体制 | 災害警戒連絡会議を開催 |
緊急体制① 第3次防災体制 | ○環境への有意な放射性物質等の放出があり,県又は事業者のモニタリングステーション,モニタリングポストにおいて,空間線量率が0.5μSv/時以上5μSv/時未満の事故・トラブル ○警戒事態の発生 | 災害応急対策が円滑に行える体制 (職員の4分の1) | 災害警戒本部を設置 |
緊急体制② 第4次防災体制 | ○環境への有意な放射性物質等の放出があり,県又は事業者のモニタリングステーション,モニタリングポストにおいて,空間線量率が5μSv/時以上(1地点)の事故・トラブル ○施設敷地緊急事態の発生 | 災害応急対策が円滑に行える体制 (職員の2分の1) | 災害対策本部を設置 |
非常体制 第5次防災体制 | ○環境への有意な放射性物質等の放出があり,県又は事業者のモニタリングステーション,モニタリングポストにおいて,空間線量率が5μSv/時以上(2地点以上又は10分以上/地点)の事故・トラブル ○全面警戒事態の発生 | 大規模な災害に対して,応急対策が円滑に行える体制 (全職員) |
別表第3(第6条関係)
部の名称 | 部長 | 分掌事務 | 摘要 |
総務対策部 | 総務部長(総括) 議会事務局長 | 1 災害対策本部の設置,運営及び本部会議等に関すること 2 災害対策の総合調整に関すること 3 職員の動員に関すること 4 消防団の活動に関すること 5 県及び関係機関との連絡調整に関すること 6 防災行政無線の運用に関すること 7 気象予警報の授受,伝達に関すること 8 通信計画に関すること 9 労務計画に関すること 10 他部との連絡調整に関すること 11 その他各部に属さない事項に関すること 12 災害情報の総括に関すること | 総務課 危機管理課 議会事務局 (市民センター消防団担当) |
1 避難所の設置,運営の統括及び避難者情報のとりまとめに関すること 2 被災者への食料,生活必需品の給与及び飲料水の配布に関すること 3 住民等からの安否情報に関する問い合わせ対応に関すること 4 死者・行方不明者情報の整理及び記録に関すること | 市民課 税務課 収納課 旭市民センター 大洋市民センター | ||
1 住宅の被害状況の調査に関すること 2 り災証明の発行に関すること | 税務課 | ||
情報調整対策部 | 政策企画部長(総括) 会計管理者 | 1 災害情報の広報に関すること 2 災害の記録に関すること 3 視察等の来庁者に対する応接に関すること 4 本部長の秘書に関すること 5 災害復興計画の企画立案に関すること | 政策秘書課 会計課 |
1 災害相談窓口の開設,運営に関すること 2 被災者からの問い合わせ,相談,要望等の応対に関すること 3 電話等による被害通報の受付及び通報の整理伝達に関すること 4 自衛隊の派遣要請に関すること | まちづくり推進課 財政課 | ||
1 庁用自動車の管理,運営に関すること 2 公有財産の被害調査に関すること 3 災害対策に伴う予算措置並びに災害経費の支出に関すること 4 災害関係費の出納に関すること 5 災害対策に伴う備品の調達に関すること 6 支援金の受付,保管及び分配に関すること 7 支援物資の分配に関すること 8 所管施設の被害調査,応急復旧に関すること | 財政課 会計課 | ||
経済対策部 | 環境経済部長(総括) 農業委員会事務局長 | 1 農林水産業用施設関係の被害調査及び応急復旧に関すること 2 農林水産物等の被害調査及び応急復旧に関すること 3 家畜伝染病の予防,防疫及び応急措置に関すること 4 被災商工業者の経営相談及び指導に関すること 5 農林水産関係団体及び商工関係団体との連絡調整に関すること 6 被災者の食料,飲料水及び生活必需品の調達・搬送に関すること | 農業振興課 商工観光課 農業委員会事務局 |
1 災害廃棄物の処理に関すること 2 遺体の収容処理及び埋火葬に関すること 3 被災地の衛生管理に関すること 4 仮設トイレの設置に関すること 5 被災地のし尿処理に関すること 6 所管施設の被害調査及び応急復旧に関すること | 生活環境課 鉾田クリーンセンター | ||
土木対策部 | 建設部長 | 1 公共土木施設関係等の被害調査及び応急復旧に関すること 2 公営住宅の被害調査及び応急措置に関すること 3 建設業者との連絡調整に関すること 4 道路障害物の除去及び道路啓開に関すること 5 地すべり,土砂くずれ等の調査及び応急措置に関すること 6 宅地危険度判定に関すること 7 建物応急危険度判定に関すること 8 災害救助法に基づく被災住宅の応急処理に関すること 9 浸水被害への対応に関すること 10 建設型応急仮設住宅の用地確保,入居受付,建設に伴う調整,管理に関すること 11 災害救助法に基づく借り上げ型応急仮設住宅に関すること 12 災害復旧・復興計画の都市計画に関すること | 道路建設課 都市計画課 |
福祉対策部 | 福祉保健部長(総括) 福祉事務所長 | 1 災害救助法に基づく救助事務の総括に関すること 2 福祉避難所の開設,運営に関すること 3 所管施設の被害調査,応急復旧に関すること 4 要配慮者対策に関すること 5 災害ボランティアセンターの開設,運営に関すること 6 義援物資の受入,管理,配分に関すること 7 義援金の受付,保管及び分配に関すること 8 被災者生活再建支援法に関すること | 社会福祉課 子ども家庭課 第一保育所 第二保育所 介護保険課 保険年金課 |
1 被災者の医療救護に関すること 2 救護所の設置,運営に関すること 3 医療救護チームの出動に関すること 4 日赤医療救護班の出動要請に関すること 5 広域医療応援に関すること 6 医療搬送に関すること 7 医薬品の確保に関すること 8 被災者の健康管理に関すること 9 被災地の保健衛生に関すること 10 被災地の感染症対策に関すること 11 所管施設の被害調査,応急復旧に関すること | 健康増進課 | ||
教育対策部 | 教育部長 | 1 所管施設の被害調査及び応急復旧に関すること 2 児童生徒の安全対策に関すること 3 災害時教育の応急措置に関すること 4 教科書等学用品の災害状況調査及び給与に関すること 5 給食施設の応急利用に関すること 6 文化財の災害状況調査並びに保護対策に関すること 7 所管施設に設置される避難所に関する連絡調整,運営協力に関すること 8 避難者の移送に関すること | 教育総務課 新しい学校づくり推進室 鉾田学校給食センター 指導課 生涯学習課 鉾田中央公民館 図書館 |
上下水道対策部 | 上下水道部長 | 1 水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること 2 飲料水の確保,供給に関すること | 水道課 |
1 下水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること 2 所管施設等の被害調査,応急復旧に関すること | 下水道課 |