○鉾田市地域防災計画策定検討委員会設置要綱
平成19年7月27日
訓令第29号
(設置)
第1条 鉾田市地域防災計画(以下「計画」という。)の策定及び修正について,関係各課等相互の密接な連携を確保するとともに効果的な推進を図るため,鉾田市地域防災計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 計画の原案調整及び関係資料の収集に関すること
(2) 計画の修正に関すること
(3) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会の組織は,鉾田市災害対策本部設置運営要綱(以下「本部要綱」という。)第6条第2項に規定する部長及び支所長,議会事務局長(以下「部長等」という。)で構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は,計画が策定されるまでの間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は総務部長をもって充て,副会長は会長の指名によるものとする。
3 会長は,会議を総理し,委員会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,必要に応じて会長が招集し,会議の議長となる。
2 会議に出席できない委員は,代理の職員を出席させなければならない。
(小委員会)
第7条 委員会は,本部要綱第6条の規定に基づく部を単位に,担任事務について協議,調整等を行うために小委員会を置くことができる。
2 小委員会の委員は,本部要綱第6条第2項に規定する部長等が,同条第4項に規定する各課等において指名する職員等とする。
3 小委員会の組織,運営その他の事項は,会長が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。