○鉾田市農業委員会農地部会会議規則

平成19年8月24日

農業委員会規則第2号

(議事規則)

第1条 鉾田市農業委員会の農地部会の会議(以下「部会」という。)は,法令に規定するものの外,この規則に定めるところによる。

(部長の職務)

第2条 部長は,部会の所掌に属させられた事務を総理する。

2 部長は,第4条第1項の規定により部会を招集する場合においては,予め会長にその日時,場所,議題を通知し,出席を求めなければならない。

3 副部長は,部長が欠けたとき,又は事故があるときは,その職務を代行する。

(所掌事務)

第3条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第1号及び第2号に掲げる事項を処理する。

(部会の招集)

第4条 部会は,部長が招集する。

2 部会は,部長が必要と認めるとき招集する。

3 部長は,在任する部会委員の3分の1以上の者が書面で部会に付議すべき事項を示して,部会を招集すべき旨の請求をしたときは,遅滞なく部会を招集しなければならない。

(議事録)

第5条 部会の議事録は,部長が作成する。

2 議事録には部長及び部会において定めた2人以上の出席した部会委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は,農業委員会の事務所に備えつけ,一般の縦覧に供しなければならない。

(総会会議規則の準用)

第6条 鉾田市農業委員会会議規則(平成17年鉾田市農業委員会規則第1号)第13条から第24条まで及び第28条の規定は,部会について準用する。この場合において,準用する各条中「総会」とあるのは「部会」と「会長」とあるのは「部長」と「委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

鉾田市農業委員会農地部会会議規則

平成19年8月24日 農業委員会規則第2号

(平成19年8月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成19年8月24日 農業委員会規則第2号