○鉾田市議会議員及び鉾田市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成19年12月21日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき,市議会議員及び市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)の政見等を選挙人に知らせるための選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 鉾田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,市議会議員及び市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において,候補者の氏名,経歴,政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行するものとする。

2 前項の規定による選挙公報の発行に際して委員会及び市長が適当と認めたときは,市が発行する広報紙の一部を選挙公報にあてることができる。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名,経歴,政見等の掲載を受けようとするときは,その掲載文を添え,委員会に法第86条の4第1項に規定する立候補届出期間内に文書で申請しなければならない。

2 候補者は,前項の掲載文には,他人を中傷し,若しくは善良な風俗を害し,又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等,選挙公報として品位を損なうような記載をしてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は,前条第1項の申請があったときは,掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名,経歴,政見等を掲載する場合においては,その掲載の順序は,委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は,前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 委員会は,選挙公報を,当該選挙に用うるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して,選挙期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は,前項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって,同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては,委員会は,市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより,選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し,投票を行うことを必要としなくなったとき,又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは,選挙公報の発行の手続は中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

鉾田市議会議員及び鉾田市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成19年12月21日 条例第26号

(平成20年4月1日施行)