○鉾田市地域防災基金条例

平成20年3月14日

条例第8号

(設置)

第1条 防犯灯等防災関連施設の維持管理などの運営資金に充てるため,鉾田市地域防災基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 この基金は,第1条に規定する目的のためでなければ,処分することができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

鉾田市地域防災基金条例

平成20年3月14日 条例第8号

(平成20年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月14日 条例第8号