○鉾田市茨城県青少年のための環境整備条例の事務に関する規則

平成20年3月10日

規則第6号

鉾田市茨城県青少年のための環境整備条例の事務に関する規則(平成17年鉾田市規則第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県青少年のための環境整備条例(昭和37年茨城県条例第60号。以下,「県条例」という。)に基づく事務のうち,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号。)第2条の規定により,市が処理することとされた事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(自動販売機等の設置の届出等)

第2条 県条例第13条第1項の規定による届出は,自動販売機等設置届出書(様式第1号)を正副3通提出することにより行うものとする。

2 前項の届出書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 自動販売等業者の住民票の写し(法人にあっては法人登記簿謄本)

(2) 自動販売機等の設置場所付近の見取図及び自動販売機等の配置図

(3) 自動販売機等の設置場所の提供者が自動販売機等の設置を承諾していることを証する書類

(4) 自動販売機等管理者に係る次に掲げる要件を充足していることを証する書類及び住所付近の見取図

 未成年者,成年被後見人又は被保佐人でないこと。

 本市に住所を有すること。

 県条例に定める自動販売機等管理者としての義務の履行に関し,自動販売等業者から一切の権限を付与されていること。

 県条例に定める自動販売機等管理者としての義務を履行することを承諾していること。

3 県条例第13条第2項の規定による届出は,自動販売機等届出事項変更届出書(様式第2号)を正副3通提出することにより行うものとする。この場合,次の各号に掲げる事項の届出にあっては,当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 自動販売等業者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)の変更 前項第1号に掲げる書類

(2) 自動販売機等の設置場所の変更 前項第2号に掲げる書類

(3) 自動販売機等の設置場所提供者の変更 前項第3号に掲げる書類

(4) 自動販売機等管理者の住所及び氏名の変更 自動販売機等管理者の住民票の写し

(5) 自動販売機等管理者の変更 前項第4号に掲げる書類

4 県条例第13条第3項の規定による届出は,自動販売機等廃止届出書(様式第3号)を正副3通提出することにより行うものとする。

(有害広告物の措置命令)

第3条 県条例第16条の規定による広告物の除去又は内容変更の命令は,広告物の除去(内容変更)命令書(様式第4号)により行うものとする。

(申出の方法)

第4条 県条例第24条の規定による申出(県条例第16条に係るものに限る)は,口頭,電話,文書その他の方法により行うものとする。

(身分証明書)

第5条 県条例第26条第2項の規定による身分を示す証明書は,立入調査員の証(様式第5号)によるものとする。

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

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鉾田市茨城県青少年のための環境整備条例の事務に関する規則

平成20年3月10日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)