○鉾田市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則
平成20年3月31日
規則第11号
(目的)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては,法,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 鉾田市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき,次に掲げる書類を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 支援給付台帳(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)
(5) 被支援者記録票(様式第5号)
2 福祉事務所長は,次に掲げる書類を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第6号)
(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)
(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)
(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
2 被支援者がその居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは,速やかに必要な決定を行い,書面により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の書面には,次に掲げる書類のうち支援給付の決定の実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) 前3号に掲げるもののほか,必要と認められる書類
(1) 給与証明書(様式第14号)
(2) 住宅補修計画書(様式第15号)
(3) 生業計画書(様式第16号)
(検診命令等)
第6条 保護法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書,検診書及び検診料請求書は,様式第20号によるものとする。
(調査依頼票)
第7条 保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は,様式第21号によるものとする。
(扶養照会書)
第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために,要支援者の扶養義務者に対し,扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は,様式第22号(その1)によるものとする。
2 法第24条8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し,要支援者の支援給付の開始について通知するときは,様式第22号その2により行うものとする。
3 法第28条2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し,扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは,様式第22号その3により行うものとする。
(入所等依頼書)
第9条 保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ,若しくはこれらの施設に入所を委託し,又は私人の家庭に養護を委託するときに,その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は,様式第23号によるものとする。
(支援給付金品の支給方法等)
第10条 福祉事務所長は,被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては,出納員は当該被支援者等から様式第17号の書面(支援給付決定(変更)通知書)又はこれに代るものの提示を求めなければならない。ただし,口座振替の方法で交付する場合は,この限りでない。
(徴収金等支払申出書)
第11条 保護法第78条の2の規定により支援給付金を保護法第78条の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申立は,様式第24号により行うものとする。
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月6日規則第28号)
この規則は,平成22年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第16号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月24日規則第36号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第7号)
この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。