○鉾田市通所型特定高齢者介護予防事業実施要綱

平成20年3月21日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市通所型特定高齢者介護予防事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,鉾田市とする。

2 市長は,必要に応じて事業の運営の全部又は一部を適切と認める介護福祉施設等に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業は,介護予防のための生活機能評価を行った65歳以上の方を対象とし,身体機能,栄養状態等に向上又は改善が必要と判定された方とする。

(事業内容)

第4条 この事業は,次の掲げる業務等を実施する。

(1) 介護予防プログラムの提供に関すること。

・運動器の機能向上プログラム

・口腔機能の向上プログラム

・栄養改善プログラム

・参加者の送迎サービス

(2) 参加者に対する事前・事後のアセスメントに関すること。

(3) 各種介護予防プログラムに沿った個別相談,指導等に関すること。

(4) その他この事業の目的達成に必要なこと。

(担当者の配置)

第5条 この事業の介護プログラムの実施にあたっては,次に掲げる者を配置するものとする。

(1) 運動器の機能向上プログラム

機能訓練指導員(理学療法士,作業療法士又は健康運動指導士とする。)1人,看護職員1人,介護職員1人

(2) 口腔機能の向上プログラム

歯科衛生士又は言語聴覚士1人

(3) 栄養改善プログラム

管理栄養士又は栄養士1人

2 この事業を担当する者は,この事業の参加者及びその家族のプライバシーの保護に万全を期するものとし,正当な理由がなく,その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(報告等)

第6条 市長は,この事業の適正かつ積極的な運営を確保するため,介護福祉施設に対し,年1回以上,定期的に事業実施状況の報告を求め,必要に応じ当該事業実施状況を調査するものとする。

2 市長は,前項の調査の結果,この事業の目的が十分に果たされていないと認めたときは,第2条第2項の規定による委託を取り消すことができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

鉾田市通所型特定高齢者介護予防事業実施要綱

平成20年3月21日 訓令第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月21日 訓令第9号