○鉾田市次世代育成支援対策地域協議会設置及び運営に関する要綱

平成20年3月31日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は,次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき,鉾田市次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(協議会)

第2条 協議会は,次の各号に定める事項を所掌する。

(1) 法第8条に定める鉾田市次世代育成支援対策地域行動計画の推進に必要な事項の調査,検討及び協議並びに実施状況に関する評価

(2) 前号に掲げるもののほか,鉾田市次世代育成支援対策の推進に関する事項

(委員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は,次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 企業関係者

(3) 子育てに関する活動を行う地域活動団体

(4) 保健医療又は福祉関係者

(5) 教育関係者

(6) 子育て経験者

(7) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 協議会には,委員の互選により,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,協議会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は,委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 協議会は,必要があると認めるときは,委員以外の関係者の出席を求め,意見等を聴くことができる。

(事務局)

第6条 協議会の庶務を行うため,鉾田市福祉事務所子ども家庭課内に協議会の事務局を置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営等に関し必要な事項は,別に定める。

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

2 第3条第2項の規定にかかわらず,平成20年度中に委嘱される委員の任期は,平成22年3月31日をもって満了するものとする。

鉾田市次世代育成支援対策地域協議会設置及び運営に関する要綱

平成20年3月31日 訓令第20号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第20号