○鉾田市国民健康保険税減免判定審査会要綱
平成20年3月31日
訓令第24号
(設置)
第1条 鉾田市国民健康保険税減免要綱(以下,「減免要綱」という。)による国民健康保険税(以下,「保険税」という。)の減免措置の取扱いについて運用上の公正と統一を図るため,鉾田市国民健康保険税減免判定審査会(以下,「審査会」という。)を置く。
(審査及び協議事項)
第2条 審査会は,減免要綱の統一的運用基準を定めるとともに,減免判定について審査協議する。
(構成)
第3条 審査会は次の者をもって構成する。
福祉保健部長,収納課長,保険年金課長,社会福祉課長,収納課長補佐,収納係長,保護係長,保険年金課長補佐,国保給付係長,国保賦課係長とする。
(委員長)
第4条 委員会の委員長は,福祉保健部長が当たり,委員長に事故あるときは保険年金課長が代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,会議の議長となる。
2 緊急の場合等で会議を招集する暇がないときは,持ち回り審査とする。
(事情の聴取等)
第6条 委員長は,必要があると認めるときは,職員から事情を聴取し,又は審査協議に必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は,保険年金課が担当する。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日訓令第3号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。