○鉾田市国民健康保険税減免取扱要綱
平成20年3月31日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鉾田市国民健康保険税条例(平成17年鉾田市条例第56号。(以下「条例」という。))第28条の規定に基づき国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準及び割合)
第2条 納税義務者及び同一世帯の世帯員が,次の各号の一に該当する場合であって,納税義務者,同一世帯の世帯員及び生計を一にする親族の利用し得る資産,能力,その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず,保険税の支払いが著しく困難となり,当該年度分の保険税が納付できないと認めるとき保険税を減免することができるものとする。
(1) 風水害,火災,震災,その他これらに類する災害により,当該世帯の資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 死亡又は国民年金法(昭和34年法律第141号)の別表に定める1級程度の障害により,当該世帯の収入が皆無となり,又は収入が著しく減少し,生活困窮の状態にあると認められるとき。
(3) 失職,休職,退職,廃業,休業,その他の理由により,当該世帯の収入が皆無となり,又は収入が著しく減少し,生活困窮の状態にあると認められるとき。
(4) 疾病若しくは負傷により,当該世帯の収入が皆無となり,又は収入が著しく減少し,生活困窮の状態にあると認められるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか,市長が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定に関わらず,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかの場合に該当するため,同条に規定する療養の給付等が行われない期間がある被保険者がいる世帯の納税義務者については,保険税を減免することができるものとする。
3 第1項の規定に関わらず,条例第28条第1項第3号に規定する納税義務者(以下「旧被扶養者」という。)については,保険税を減免することができるものとする。
(確認及び認定)
第3条 前条第1項第1号に掲げる災害の程度の認定は,公共機関等の発行する災害が証明できる書類にて行うものとする。
2 減免期間の始期は,納期限までに申請のあった場合は,その直後に到来する納期分から減免するものとする。ただし,市長が止むを得ない理由があると認めたときは,その理由を明示し,期限後においてもこれを提出させ,減免することができるものとする。
(1) 申請者の世帯で事業所に勤務する者がいるときは,その者の給与証明書
(2) 申請者の世帯で事業を営む者がいるときは,その者の事業収支明細書
(3) 前各号に定める者以外の者のときは,収入額証明書又は無収入申告書
(4) 申請者の世帯中に修学(義務教育は除く。)している者がいるときは,在学証明書又は学生証の写
(5) 申請者の世帯が借地,借家又は借間に居住しているときは,地代,家賃,間借賃の証明書又は領収証の写
(6) 疾病若しくは負傷している者がいるときは,その者に係る医師の診断書及び医療費等に係る領収書の写し
(7) 国民健康保険法第59条に該当する者がいるときは,その該当施設の長の証明書
(8) 前各号のほか,市長が特に必要と認める証明書又はこれに準ずるもの
2 市長は必要に応じ当該申請者と面接し,質問又は文書その他必要な書類の提出若しくは提示を求めることができるものとする。
(減免決定後の手続)
第7条 市長は,保険税の減免を決定したときは,保険税減免決定通知書(様式第3号)により,速やかに当該申請者に通知するものとする。
(減免措置の変更又は取消し)
第8条 市長は,保険税の減免を受けた者又は受けようとする者が,次の各号の一に該当するときは,直ちに措置の変更又は取消しを行うことができるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為があったと認められるとき。
(2) 資力その他の事情が変化したため,減免措置を行う必要がなくなったとき又は内容の変更を行う必要があると認められるとき。
2 前項各号の一に該当すると認めたときは,市長は,直ちに減免措置を変更又は取消した旨を当該申請者に通知するとともに,減免措置により徴収をまぬがれた保険税を当該申請者から徴収するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
(東日本大震災に係る国民健康保険税の減免に関する取扱の特例)
2 平成23年3月11日に発生した東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する取扱等については,別に定める。
(新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免に関する取扱の特例)
3 新型コロナウイルス感染症による被害を受けた国民健康保険税の減免に関する取扱等については,別に定める。
附則(平成23年7月1日訓令第15号)
(施行期日)
この訓令は,平成23年7月1日から施行し,平成23年3月11日から適用する。
附則(平成27年3月2日訓令第1号)
この訓令は,平成27年3月2日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月21日訓令第12号)
この訓令は,平成27年4月21日から施行する。
附則(平成27年12月22日訓令第23号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の訓令の規定による様式については,所要の補正を加え使用できるものとする。
附則(平成28年3月29日訓令第8号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日訓令第26号)
この訓令は,平成29年8月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第4条の規定は,平成31年度以後の国民健康保険税について適用し,平成30年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日訓令第15号)
この訓令は,令和元年10月1日から施行し,令和元年9月1日から適用する。
附則(令和2年6月22日訓令第57号)
この訓令は,令和2年6月22日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の鉾田市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は,令和4年度分の国民健康保険税から適用し,令和3年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
該当条項 | 災害の程度 | 免除又は減免の割合 | 減免対象保険税 |
住宅の全壊・全焼又は流失 | 免除 | 保険税の総額 | |
住宅の半壊又は半焼 | 70% | ||
床上浸水 | 50% | 保険税のうち所得割額 | |
家財の1/2以上の損害 | 50% |
該当条項 | 収入率 | 免除又は減免の割合 | 減免対象保険税 |
基準生活費の100分の110未満 | 免除 | 保険税のうち所得割額 | |
70% | 保険税のうち被保険者均等割額 |
該当条項 | 減免の期間等 | 免除又は減免の割合 | 減免対象保険税 |
国民健康保険法第59条に該当することとなった被保険者について,該当することとなった月から該当しなくなった月の前月まで | 免除 | 保険税の総額 |
該当者 | 減免の期間 | 軽減世帯の別 | 免除又は減免の割合 | 減免対象税額 |
旧被扶養者 | 旧被扶養者に該当する期間 | 全該当世帯 | 免除 | 所得割額 |
資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間 | 条例第24条第1号及び第2号に該当する世帯に属する旧被扶養者 | 非該当 | 被保険者均等割額 | |
条例第24条第3号に該当する世帯に属する旧被扶養者 | 軽減前の額の30% | 被保険者均等割額 | ||
条例第24条に該当しない世帯に属する旧被扶養者 | 50% | 被保険者均等割額 |