○鉾田市職員駐車場管理要綱

平成20年5月1日

訓令第28号

(目的)

第1条 この要綱は,鉾田市の職員が私用車両を運行し,及び駐車する場合の必要な事項を定め,車両の円滑な運行を図ることを目的とする。

(私用車両の範囲)

第2条 この要綱で「私用車両」とは,職員所有又は使用の乗用自動車及び貨物自動車で職員の通勤用の道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく車両をいう。

(職員の範囲)

第3条 この要綱で「職員」とは,市長,市議会議長,市教育委員会(県費支弁職員を含む。),市農業委員会,及び市上下水道事業管理者が任命又は雇用していて,常態として1週間の勤務日及び時間がそれぞれ3日及び15時間を下らない者とする。

(職員駐車場管理者)

第4条 この要綱を実施するため,職員駐車場にあっては財政課長を管理者とする。ただし,必要に応じ,別に定めることができる。

(職員駐車場管理者の職務)

第5条 職員駐車場管理者は,次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 維持管理に関すること。

(2) 使用申込に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか,設備の保全に必要な措置に関すること。

(自動車保険への加入)

第6条 車両通勤者は,次の保険に加入しなければならない。

(1) 強制賠償保険(法令の定めるところによる。)

(2) 任意対人保険(4輪車以上)

(清掃整備)

第7条 職員駐車場の清掃整備は,施設管理者が行う。

(駐車場所の指定)

第8条 職員の駐車場所の指定は,施設管理者が毎年4月に行う。ただし,年度途中に車両通勤者の増減等により指定の変更をする必要が生じた時は,随時変更することができる。また,必要に応じ,職員の駐車場所の指定は,施設管理者以外の者が行うことができる。

(使用規則)

第9条 車両通勤者は,指定された駐車場所以外に駐車してはならない。ただし,勤務を要しない時間帯は,この限りでない。

2 前項の規定に違反した場合は,車両通勤による職員駐車場への駐車を禁止されることがある。

(経費の負担)

第10条 職員駐車場を使用する車両通勤者は,月額500円を負担するものとする。ただし,2輪車以下の車両通勤者は除く。

(使用申込)

第11条 職員駐車場を使用する職員は,職員駐車場管理者及び給与天引事務担当者にあらかじめ職員駐車場使用申込書(様式第1号)を提出するものとし,使用申込をする職員は,駐車場使用申込書を提出する際に,駐車場使用料金の支払い方法を明示しなければならない。

2 使用を中止するときは職員駐車場使用中止届(様式第2号)をあらかじめ職員駐車場管理者及び給与天引事務担当者に提出するものとする。

(使用料徴収)

第12条 職員駐車場使用料の徴収は,原則として,毎月の給与から控除するものとする。ただし,本人の申し出により現金で徴収することもできる。

(使用料の算定)

第13条 駐車場の使用料金は,月単位で算定するものとする。月の中途で使用開始又は中止したときは,当該月の出勤日が7日を超えるときは月額500円,7日以下については無料とする。ただし,前段により難いときは,別に定める。

(その他)

第14条 使用料の徴収等この要綱に定めのないものは,別に定める。

この要綱は,平成20年6月1日から施行する。

(平成27年4月21日訓令第11号)

この訓令は,平成27年4月21日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成29年9月19日訓令第30号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日訓令第21号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

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鉾田市職員駐車場管理要綱

平成20年5月1日 訓令第28号

(令和2年4月1日施行)