○鉾田市議会議員及び鉾田市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程

平成20年1月8日

選挙管理委員会告示第90号

(趣旨)

第1条 この規程は,鉾田市議会議員及び鉾田市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例(平成19年鉾田市条例第27号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は,条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には,直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には,立候補の届出後直ちに),ポスター作成契約届出書(様式第1号)に,当該契約に関する書面の写しを添えて,鉾田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に同条の規定による届出をしなければならない。

(公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は,条例第4条の規定による公費の支払いを申請する場合には,委員会にポスター作成枚数確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 委員会は,前項に規定する申請書の提出があった場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,ポスター作成枚数確認書(様式第3号)を候補者に交付するものとする。

(ポスター作成業者への確認書等の提出)

第4条 候補者は,前条第2項の規定により交付を受けたポスター作成枚数確認書及び候補者が作成したポスター作成証明書(様式第4号)を,条例第3条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 ポスター作成業者は,条例第4条の規定による請求をしようとする場合には,請求書(様式第5号)に,前条のポスター作成枚数確認書及びポスター作成証明書を添えて,市長に提出しなければならない。

この規程は,平成20年4月1日から施行し,同日以後その期日を告示される選挙から適用する。

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鉾田市議会議員及び鉾田市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程

平成20年1月8日 選挙管理委員会告示第90号

(平成20年4月1日施行)