○鉾田市議会議員及び鉾田市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程
平成20年1月8日
選挙管理委員会告示第90号
(趣旨)
第1条 この規程は,鉾田市議会議員及び鉾田市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例(平成19年鉾田市条例第27号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約締結の届出)
第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は,条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には,直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には,立候補の届出後直ちに),ポスター作成契約届出書(様式第1号)に,当該契約に関する書面の写しを添えて,鉾田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に同条の規定による届出をしなければならない。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行し,同日以後その期日を告示される選挙から適用する。