○鉾田市地域雇用創出推進基金条例

平成21年3月27日

条例第10号

(目的)

第1条 地域の雇用創出を図るとともに,生活者の暮らしの安心や地域の底力の発揮等に向けた事業に要する経費の財源に充てるため,鉾田市地域雇用創出推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は,第1条の目的を達成するために要する経費の財源に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

鉾田市地域雇用創出推進基金条例

平成21年3月27日 条例第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年3月27日 条例第10号