○鉾田市農業振興センターの設置及び管理に関する条例
平成21年3月27日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,鉾田市農業振興センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市における農産物生産管理及び指導体制業務の強化を図り,市独自の組織機構と関係団体との協力により,農産物の安全性を確保し,複合的かつ柔軟性を併せ持つ営農指導体制を構築するため,鉾田市農業振興センター(以下「農業振興センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 農業振興センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鉾田市農業振興センター | 鉾田市子生378番地 |
(管理)
第4条 市長は,農業振興センターを常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(職員)
第5条 農業振興センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(事業)
第6条 農業振興センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 環境負荷の低減を図るための土壌診断に関すること。
(2) 農産物の安全保障のための農薬残留検査に関すること。
(3) 農産物の生産履歴管理の推進に関すること。
(4) 営農指導及び生産者の研修に関すること。
(5) その他目的達成のために必要な事業
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例の施行期日は,規則で定める。