○都市計画法第53条第1項に規定する建築行為等の許可申請取扱規則

平成21年3月5日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項に規定する許可について,申請手続その他必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 法第53条第1項に規定する許可を受けようとする者は,許可申請書(様式第1号)正副2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には,次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 確約書(様式第2号)

(2) 委任状(代理人による許可申請の場合。任意書式)

(3) 位置図(住宅地図等に申請地を明示)

(4) 公図の写し(申請地を明示)

(5) 都市計画施設の計画線が入った図面(縮尺1/2500以上)

(6) 配置図(建物と敷地の位置関係を示す。縮尺1/500以上)

(7) 建築物平面図(建物の間取り等を示す。縮尺1/200以上)

(8) 建築物立面図(建物の階数等を示す。縮尺1/200以上。2面以上)

(9) 建築物断面図(建物の断面を示す。縮尺1/200以上。2面以上)

(10) 前各号に掲げるもののほか,許可事項の審査の参考となる図書として市長が指示するもの

(許可書等の交付)

第3条 市長は,法第53条第1項に規定する許可をする場合にあっては,許可書(様式第3号)を,許可をしない場合にあっては,不許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

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都市計画法第53条第1項に規定する建築行為等の許可申請取扱規則

平成21年3月5日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成21年3月5日 規則第3号
平成28年3月29日 規則第7号