○鉾田市国民健康保険税過誤納返還金交付要綱

平成18年10月19日

告示第159号

(目的)

第1条 この告示は,国民健康保険税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5及び第18条の3の規定により還付することができない過誤納金(以下「還付不能金」という。)について,過誤納返還金(以下「返還金」という。)を交付することにより,納税者の被った不利益を補てんし,税に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(返還金対象者)

第2条 返還金の交付を受けることができる者は,次の各号の要件のいずれかに該当する事由により,本来賦課されるべき額を超えた額の国民健康保険税を納付した者又はその相続人とする。

(1) 鉾田市固定資産税過誤納返還金交付要綱第2条の規定に該当したことにより,国民健康保険税に過誤の生じた者

(2) その他賦課処分について,重大かつ明白な錯誤により,国民健康保険税額に過誤の生じた者

(返還金の額)

第3条 返還金の額は,次条の規定により算定した還付不能金の額と第5条の規定により算定した当該還付不能金に係る利息相当額の合計額とする。

(還付不能金の算定)

第4条 返還金の交付対象となる還付不能金は,返還金の交付申請のあった日の属する年度前10年以内に発生したものとし,その額は,課税台帳等により算定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,納税者の所持する領収証書等により還付不能金が確認できる場合は,それを対象とすることができる。

(利息相当額の算定)

第5条 還付不能金に係る利息相当額の算定は,法第17条の4に規定する還付加算金の例によるものとする。ただし,納付した日が確認できないときは,納期の納期限を還付不能金の納付のあった日とみなす。

(端数計算)

第6条 前2条の規定による額を算定する場合において,その額に端数があるときは,法第20条の4の2の規定を準用する。

(交付の申請)

第7条 返還金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,過誤納返還金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第8条 市長は,返還金の交付を決定したときは,過誤納返還金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の通知をしたときは,遅滞なく返還金を交付するものとする。

3 返還金について,返還対象者が複数あるときは,その代表者が返還金の請求及び受領を行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(利息相当額の算定に係る割合の特例)

2 地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)附則第2条の規定により適用される平成12年1月1日以後の期間に係る第5条の割合は,同条の規定にかかわらず,当該割合又は法附則第3条の2第3項の規定により適用される特例基準割合のいずれか低い割合とする。

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鉾田市国民健康保険税過誤納返還金交付要綱

平成18年10月19日 告示第159号

(平成18年10月19日施行)