○鉾田市戸籍事務取扱規程

平成21年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規定は,市役所(以下「本庁」という。)と市民センターとの間における戸籍事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(帳簿)

第2条 次に掲げる帳簿は,本庁において調製し,保管する。

(1) 戸籍簿及び除籍簿(磁気ディスクをもって調製したものについては,本庁のサーバーで保管する)

(2) 戸籍受付帳

(3) 戸籍事務取扱準則(平成17年水戸地方法務局長通知)に規定する帳簿

(市民センターにおける届書等の処理)

第3条 市民センターにおいて届書,申請書その他戸籍に関する書類(以下「届書等」という。)の提出があったときは,当該届書等の添付書類により,届書等が適法であることを確認した場合は,これを受理する。

2 前項の規定により届書等を受理した場合は,当該届書等に受付年月日,時分及び市民センターの名称を表示し,直ちにこれを本庁に電送(専用回線のファクシミリにより送付することをいう。以下同じ。)し,電子情報処理組織の端末により関係戸籍に保留の設定を行う。

3 前項の処理を終えた届書等は,送達簿(別記様式)とともに本庁に送達する。届書等の送達には市職員をもってあてる。

(本庁における届書等の処理)

第4条 前条第2項の規定により届書等が本庁に電送されたときは,電子情報処理組織による戸籍受付帳に記録する。

2 前条第3項の規定により届書等が本庁に送達されたときは,電子情報処理組織による戸籍の記録を行う。この場合において,送付された届書等に不備又は遺漏があるときは,追完等の措置後,電子情報処理組織による戸籍の記録を行うものとする。

3 前条第3項の規定により送達簿(別記様式)が本庁に送達されたときは,送達簿(別記様式)に受領者印を押印し,市民センターへ送付する。

(届書記載事項証明書の作成)

第5条 市民センターにおいて,届書に記載された事項に関する証明書の交付申請を受けたときは,交付申請書を本庁に電送をし,本庁で作成した後,市民センターに電送をする。

(統計報告)

第6条 市民センターにおける戸籍謄抄本,戸籍に記載された事項に関する証明書又は受理若しくは不受理の証明書の交付に関する統計は,毎月10日までに前月分のものを本庁に報告する。

(官公署に対する通知等)

第7条 次に掲げる事務は,本庁において行う。

(1) 戸籍関係書類の管轄法務局への送付

(2) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知

(3) 戸籍法施行規則第82条の規定による疑義の照会

(4) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知

(5) 人口動態調査票の作成及び報告

(6) その他官公署に対する申請及び報告

(犯罪人名簿)

第8条 犯罪人名簿は本庁で調製し,保管する。

(埋火葬許可証)

第9条 埋火葬許可証は死亡届又は死産届を受理した本庁又は市民センターにおいて作成し,交付する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか,本庁と市民センターとの間における戸籍事務の取扱いに関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

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鉾田市戸籍事務取扱規程

平成21年3月31日 訓令第2号

(平成21年4月1日施行)