○鉾田市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成21年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鉾田市在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,鉾田市とする。

2 市長は,必要に応じて事業の運営の全部又は一部を適切と認める社会福祉法人等公共的団体に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は,鉾田市内に住所を有した,おおむね65歳以上の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は,次に掲げる事業を実施する。

(1) 要援護高齢者等の実態把握に関すること。

(2) 在宅福祉サービスに関する情報提供及び利用啓発に関すること。

(3) 在宅介護等に関する各種相談に関すること。

(4) 介護保険以外のサービスを含む,高齢者やその家族に対する総合的な相談・支援及び管理台帳等の整備に関すること。

(5) 介護保険対象外の高齢者及びその家族等に対する公的保健福祉サービスの利用申請手続等に関すること。

(6) 地域包括支援センターの職員,居宅介護支援事業所の介護支援専門員との情報交換及び情報交換の場の提供に関すること。

(7) 支援困難ケースへの対応など介護支援専門員への支援に関すること。

(8) 高齢者に対する虐待の防止,早期発見等の権利擁護事業に関すること。

(9) その他この事業の目的達成に必要なこと。

(職員の配置)

第5条 この事業は,在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の管理責任者を定めるとともに,次に掲げる職種の職員を常勤で配置するものとする。

2 社会福祉士等のソーシャルワーカー,保健師,看護師,介護福祉士,介護支援専門員のいずれか1人。なお,支援センターの業務に支障のない範囲において,職員が他の業務と兼務することは差し支えない。

(職員の責務)

第6条 支援センターの職員は,利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし,正当な理由がなく,その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 支援センターの職員は,この事業の果たすべき役割の重要性に鑑み,各種研修会及び交流等あらゆる機会をとらえ,サービス基本台帳の作成,個別サービス計画の策定等の技術等に関し自己研鑽に努めるものとする。

(緊急時の対応)

第7条 この事業は,24時間を通じて,緊急の相談等に対し適切な助言,関係機関等への連絡等の対応が図れるものとする。

(報告等)

第8条 市長は,この事業の適正かつ積極的な運営を確保するため,支援センターに対し,年1回以上,定期的に事業実施状況の報告を求め,必要に応じ当該事業実施状況を調査するものとする。

2 市長は,前項の調査の結果,この事業の目的が十分に果たされていないと認めたときは,第2条第2項の規定による委託を取り消すことができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

1 この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(旧訓令の廃止)

2 鉾田市在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成17年鉾田市訓令第56号)は,廃止する。

鉾田市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成21年3月31日 訓令第3号

(平成21年4月1日施行)