○鉾田市旅券事務実施要項

平成21年5月29日

告示第64号

(目的)

第1条 この要項は,一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。)の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し,併せて住民サービスの向上を図るため,必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱窓口)

第2条 旅券事務は,鉾田市役所総務部市民課内パスポート窓口において取扱う。

(取扱時間等)

第3条 旅券事務の取扱時間は,月曜日から金曜日まで(鉾田市の休日を定める条例(平成17年鉾田市条例第2号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。)の午前9時から午後4時45分までとする。

2 前項の規定にかかわらず,旅券事務のうち交付に関する事務に限り,第2及び第4日曜日(休日条例第1条第1項第3号に規定する日を除く。)の午前9時から正午まで取り扱うものとする。

(取扱業務)

第4条 取扱業務は,次のとおりとする。

(1) 新規発給

(2) 紛失一般旅券等届出

(旅券の申請)

第5条 旅券の申請をすることができる者は,次の号のいずれかに該当する者とする。

(1) 鉾田市に住民登録されている者

(2) 鉾田市外に住民登録され,通勤・通学の理由により鉾田市に居所を有する者

(3) その他居所申請を適当と認める者

(標準処理期間)

第6条 旅券事務は,申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし,休日条例第1条第1項に規定する日は,標準処理期間に算入しないものとする。

区分

標準処理期間

1 新規発給

11日

2 紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給

11日

2 申請を受理した後に,申請内容に補正を要した場合は,補正のために要した日数は,標準処理期間に算入しないものとする。

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか,旅券事務の処理について必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成21年6月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第80号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和7年11月21日告示第216号)

この告示は,令和7年11月21日から施行する。

鉾田市旅券事務実施要項

平成21年5月29日 告示第64号

(令和7年11月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成21年5月29日 告示第64号
令和4年3月30日 告示第80号
令和7年11月21日 告示第216号