○鉾田市住民票の職権消除等に係る事務取扱要綱
平成22年6月14日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき,鉾田市に住民票を有する者について,実態調査による住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)を職権で行うにつき,法及び政令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(調査の実施)
第2条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,法第34条第2項の規定により調査を行うものとする。
(1) 住民基本台帳事務で,住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(2) 親族又は同居人から不在住の申出があったとき。
(3) 家主又は家屋管理人から不在住の申出があったとき。
(4) 他課から住民票の記載事項に疑義の照会があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めたとき。
2 調査は,複数の調査員で行わなければならない。
(調査の期間及び回数)
第4条 調査は,調査の開始日から原則100日以内に完了するものとする。
2 調査回数は2回行うものとし,2回目の調査は,初回の調査から30日以上の期間を空けて行うものとする。ただし,市長が特に必要があると認めた場合は,調査回数を増減することができる。
3 前項の規定にかかわらず,調査対象者が病院,老人ホーム等から退院し,若しくは退所していた場合又は届出住所地に家屋がない場合は,1回の調査で事実確認を完了することができる。
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無
(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無
(4) 住民税,国民健康保険税,固定資産税等の賦課徴収状況
(5) 上下水道及び簡易水道の使用状況
(6) 投票入場整理券返送の有無
(7) 学齢児童の有無
(8) 前各号に掲げるもののほか,居住の有無の確認に参考となる事項
(調査員)
第6条 調査員は,総務部市民課の職員をもって充てるものとする。
2 調査員は,調査時には身分証明書(様式第5号)を携帯し,関係人から請求があったときは,これを提示しなければならない。
(保存年限)
第10条 この告示に基づく調査票,調査調書その他の書類の保存期間は,当該年度の翌年度から5年間とする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか,実態調査による住民票の消除等を職権で行うことに関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則(平成28年3月29日告示第37号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第82号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。