○鉾田市合併特例債事業庁内再評価委員会設置要綱
平成22年4月20日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鉾田市の合併特例債事業の進捗状況や費用対効果,必要性,緊急性,実現性等を精査し事業の再評価を行うものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会の再評価を実施する事業は合併特例債を充当するすべての事業とし,内容及び対応方針について調査審議し,市長に意見の具申を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は,副市長,部長等の職にあるものを充てる。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は,副市長を持って充てる。副委員長は政策企画部長を持って充てる。
4 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 委員会は,委員の半数を超える出席がなければ開くことができない。
3 議事は,議決する必要がある場合には,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長がするものとする。
4 委員長は,再評価の審議結果を少数意見も含めてとりまとめ,市長に意見の具申を行うものとする。
(意見の聴取)
第5条 委員長は,必要があると認める場合には,関係者の出席を求めて,その説明を聞き又は関係者から資料の提出を求めることができるものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,政策企画部政策秘書課において処理するものとする。ただし,再評価に係る調書(別記様式)及び資料作成等は,当該事業所管課において行うものとする。
(補則)
第7条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は別に定める。
附則
この要項は,平成22年4月22日から施行する。
附則(平成30年3月20日訓令第3号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第11号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。